盛岡市の微小粒子状物質(PM2.5)の状況について
広報ID1010338 更新日 平成30年5月30日 印刷
盛岡市の微小粒子状物質(PM2.5)測定状況
盛岡市は、平成23年3月から、津志田局と上田局の2局で微小粒子状物質の測定を行っています。
測定局名 | 種別 | 設置場所 | 住所 |
---|---|---|---|
津志田局 |
一般環境大気測定局 | 都南総合支所 | 津志田14-37-2 |
上田局 | 自動車排出ガス測定局 | 上田公民館 | 上田四丁目1-1 |
上記の2局における微小粒子状物質の1時間ごとの測定値(速報値)は、下記の「いわての大気環境」のページで閲覧できます。
- 速報値は、データ検証の結果、後日修正されることがあります。
- 大気中の微小粒子状物質の濃度が非常に低い場合には、測定誤差などにより1時間値がマイナス値になることがあります。
「いわての大気環境」の閲覧方法
ページの上部のボタンをクリックすると、さまざまな形式で測定値を閲覧できます。また、ページ左のドロップダウンリストを使用すると、過去一週間の測定値を閲覧できます。
リアルタイム時報(地図)
地図上に、全測定局の測定項目のうち1つの測定値を凡例で表示します。ページ左の測定項目のラジオボックスから「PM2.5」を選択してください。
リアルタイム時報
全測定局の全ての項目について、直近の正時の測定値を一覧表で表示します。PM2.5の測定値は、一覧表の右端に表示されます。
時系列変化グラフ
各測定局の1項目について、その日の測定値の推移をグラフで表示します。ページ左のドロップダウンリストから「盛岡市 津志田」または「盛岡市 上田」を選択し、測定項目から「PM2.5」を選択してください。
全国の測定状況
全国の測定状況については、下記のホームページで、1時間ごとに更新される測定値(速報値)が公表されています。
岩手県が発信する注意喚起情報について
岩手県は、環境省の「注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、一般環境大気中の微小粒子状物質の日平均値が70マイクログラム毎立方メートルを超えると予測される場合に、内陸北部、内陸南部、沿岸北部、沿岸南部の4区域に分けて注意喚起情報をお知らせすることとしています。
注意喚起情報を受信するには、「いわてモバイルメール」で「大気汚染情報」に登録します。すでに、「光化学オキシダント情報」に登録している人は、新たに登録しなおす必要はありません。
微小粒子状物質(PM2.5)について
微小粒子状物質(PM2.5)とは
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)のうち、粒子の直径が2.5マイクロメートル以下の非常に細かな粒子のことをいいます。
(注)1マイクロメートル=1000分の1ミリメートル
- 微小粒子状物質は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入り込みやすく、肺がん、呼吸系、循環器系への影響が懸念されています。
- 主な発生源は、工場・事業場の排煙、自動車などエンジン機関の排気ガス、屋外焼却、ボイラーなどのばい煙、家庭のストーブ、調理、喫煙などの人為起源のもののほか、土壌、火山などの自然由来のものもあります。
環境基準
微小粒子状物質の環境基準は、「1年平均値が15マイクログラム毎立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム毎立方メートル以下であること。」と定められています。
- 1年平均値:1年間の測定を通じて得られた1日ごとの平均値を年間平均した値。
- 1日平均値:1年間の測定を通じて得られた1日ごとの平均値のうち、低い方から数えて98%目の値。
例えば年間有効測定日が350日の場合には、343(=350x0.98)番目に当たる値を、年間98%値として1日平均値とします。
(注)環境基準は、「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」として設定されており、基準値を超過した場合でも、直ちに健康影響が現れるものではありません。
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