野外焼却の規制について

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広報ID1010340  更新日 令和5年3月10日 印刷 

2004年4月1日から野外焼却の規制が強化されています。

2004年4月1日から「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」によって、野外焼却の規制が強化されています。

家庭用の小型焼却炉を利用した焼却についてはすでに禁止されていますが、下記に示す例外(注1)を除き野外焼却についても原則禁止となりますのでご注意ください。

家庭ごみは、野外焼却せずにごみ集積場所に出すようにしてください。

また例外として野外焼却が認められているものであっても、煙や臭いなどが発生することにより周辺への迷惑となる場合がありますので、なるべく野外焼却は行わないようにお願いします。

焼却炉の使用について

焼却炉については、ダイオキシン対策のため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一定の構造基準を満たした焼却炉(注2)以外のものの使用が規制され、家庭用、簡易等として販売されている焼却炉やドラム缶等を加工したものの使用は禁止されています。このような焼却炉は、使用しないようにしてください。

野外焼却について

適正な焼却炉を使わないごみの焼却のことです。具体的には庭や空き地などでそのまま行う焼却や構造基準を満たした焼却炉(注2)以外のものを使用したごみの焼却のことを言います。

(注1)規制の対象とならない焼却の例

  1. 法令に基づく焼却(伝染病家畜、松くい虫、被害伐木等の焼却)
  2. 風俗慣習上の行事のための焼却(火祭り、どんと焼き等)
  3. 農林漁業のためのやむを得ない焼却(草、木の葉、枝、もみがら、わら等の焼却)
  4. 学校教育のための焼却(キャンプファイヤー等)
  5. 落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地の刈り取った草木の焼却

(注2)構造基準を満たした焼却炉

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7に規定する構造」

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

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