クーリング・オフ
広報ID1000660 更新日 令和7年8月6日 印刷
クーリング・オフとは
訪問販売や電話勧誘などで契約をした場合、契約した日を含めて8日以内(マルチ取引などによる契約は20日以内)であれば、無条件に契約を解除できる制度です。
契約は原則として守らなければなりません。
しかし、訪問販売などでセールスマンの勧誘により、消費者が冷静な判断ができなくなり契約をしてしまうことがあります。このため、消費者に一定の期間頭を冷やして考え直す時間)を与え、この期間内であれば無条件に契約を解除(または申し込みの撤回)できるようにしたものがクーリング・オフ制度です。
クーリングオフができる場合
- 訪問販売や電話勧誘、訪問購入など、不意打ち性のある形態で契約をした場合であること。
- ただし、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス取引については、消費者が店舗に出かけて契約をした場合でもクーリング・オフができます。
- 通信販売により契約をした場合は除かれます。(業者が独自のクーリング・オフ規定を設けている場合は可能です。)
- 期間は、訪問販売などは契約をした日から8日以内であること。マルチ取引・内職・モニター商法などは契約をした日から20日以内であること。
- 期間が過ぎても解約できることもありますので、あきらめずにすぐ盛岡市消費生活センターへご相談ください。
クーリング・オフの通知について
- クーリング・オフは書面(はがき)で通知します。はがきの両面コピーをとり、郵便局で特定記録扱いで発送してください。
- 個別クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同様の内容で送付します。

- クーリングオフ通知はがき(返金あり) (PDF 52.4KB)
- クーリングオフ通知はがき(返金なし) (PDF 47.6KB)
- クーリングオフ通知はがき(クレジット会社あて) (PDF 46.0KB)
- 通知は電子メール、自社のウェブサイトの専用フォームなどでも可能ですが、必ずその内容をスクリーンショットなどで保存してください。
- 電話など口頭で解約を申し出た場合、証拠が残らずトラブルになることがあります。

クーリング・オフについては、リンク先の国民生活センターのホームページもあわせてご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
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(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)