住居表示

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広報ID1001715  更新日 令和2年1月29日 印刷 

住居表示とは

住居表示とは、「住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)」に基づき、市街地にある居所等の場所を合理的に表示する方法です。

建物等新築届

下記の住居表示実施区域内で建物を新築したり、古い建物を壊して同じ場所に建て替えたりした場合は、建築確認申請とは別に、住所として使用する住居番号(○番○号)を設定するため、市への届け出が義務付けられています。

この届け出により住居番号が確定し、建物の玄関先などに表示するための住所のプレート(住居番号表示板)を無料で配布します。

【必要書類】

(1)建物等新築届

(2)建築場所の案内図(現地が明確にわかるもの)

(3)配置図(建築確認申請書に添付した図面)

(4)その他、平面図や付近の状況を確認することがあります。

【届出窓口】

(1)湯沢団地及び流通センター北一丁目を除く地域

  市役所本庁舎4階 総務部管財課

(2)湯沢団地及び流通センタ北一丁目の地域

  都南分庁舎1階 都南総合支所地域支援係

 

住居表示実施区域以外の場合は、届け出は不要です。住所は、建物のある土地の地番を用いて表示(○番地○)されますので、登記簿などで地番を確認してください。

住居表示実施区域町名一覧【2013年2月18日最終実施後】

ア行

青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目
浅岸一丁目、浅岸二丁目、浅岸三丁目
愛宕町、安倍館町

稲荷町、岩清水、岩脇町

上田一丁目、上田二丁目、上田三丁目、上田四丁目
上田堤一丁目、上田堤二丁目
内丸

大沢川原一丁目、大沢川原二丁目、大沢川原三丁目
大館町
大通一丁目、大通二丁目、大通三丁目

カ行

開運橋通
加賀野一丁目、加賀野二丁目、加賀野三丁目、加賀野四丁目
門一丁目、門二丁目
上堂一丁目、上堂二丁目、上堂三丁目、上堂四丁目
上ノ橋町、川目町

北飯岡一丁目、北飯岡二丁目、北飯岡三丁目、北飯岡四丁目
北天昌寺町
北松園一丁目、北松園二丁目、北松園三丁目、北松園四丁目
北山一丁目、北山二丁目
北夕顔瀬町

厨川一丁目、厨川二丁目、厨川三丁目、厨川四丁目、厨川五丁目
黒石野一丁目、黒石野二丁目、黒石野三丁目

小杉山
小鳥沢一丁目、小鳥沢二丁目
紺屋町

サ行

菜園一丁目、菜園二丁目
材木町、境田町、肴町
桜台一丁目、桜台二丁目、桜台三丁目
山王町

志家町、清水町、下ノ橋町
下米内一丁目、下米内二丁目
城西町、新庄町、新田町、神明町

住吉町

前九年一丁目、前九年二丁目、前九年三丁目
仙北一丁目、仙北二丁目、仙北三丁目

タ行

大慈寺町、大新町、高崩
高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目、高松四丁目
館向町

茶畑一丁目、茶畑二丁目
中央通一丁目、中央通二丁目、中央通三丁目

月が丘一丁目、月が丘二丁目、月が丘三丁目
津志田町一丁目、津志田町二丁目、津志田町三丁目
津志田西一丁目、津志田西二丁目
津志田中央一丁目、津志田中央二丁目、津志田中央三丁目
津志田南一丁目、津志田南二丁目、津志田南三丁目、つつじが丘

天昌寺町、天神町

ナ行

長田町、中堤町
中野一丁目、中野二丁目
中ノ橋通一丁目、中ノ橋通二丁目
長橋町、中屋敷町、梨木町、名須川町、鉈屋町

西青山一丁目、西青山二丁目、西青山三丁目
西下台町
西仙北一丁目、西仙北二丁目
西松園一丁目、西松園二丁目、西松園三丁目、西松園四丁目

ハ行

箱清水一丁目、箱清水二丁目
八幡町、馬場町

東安庭一丁目、東安庭二丁目、東安庭三丁目
東黒石野一丁目、東黒石野二丁目、東黒石野三丁目
東桜山
東新庄一丁目、東新庄二丁目
東仙北一丁目、東仙北二丁目
東中野町
東松園一丁目、東松園二丁目、東松園三丁目、東松園四丁目
東緑が丘
東山一丁目、東山二丁目

本町通一丁目、本町通二丁目、本町通三丁目

マ行

前潟一丁目、前潟二丁目、前潟三丁目、前潟四丁目
松尾町
松園一丁目、松園二丁目、松園三丁目

神子田町
みたけ一丁目、みたけ二丁目、みたけ三丁目、みたけ四丁目、みたけ五丁目、みたけ六丁目
三ツ割一丁目、三ツ割二丁目、三ツ割三丁目、三ツ割四丁目、三ツ割五丁目
緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、緑が丘四丁目
南青山町
南大通一丁目、南大通二丁目、南大通三丁目
南仙北一丁目、南仙北二丁目、南仙北三丁目

向中野一丁目、向中野二丁目、向中野三丁目、向中野四丁目、向中野五丁目、向中野六丁目、向中野七丁目

本宮一丁目、本宮二丁目、本宮三丁目、本宮四丁目、本宮五丁目、本宮六丁目、本宮七丁目
紅葉が丘
盛岡駅西通一丁目、盛岡駅西通二丁目
盛岡駅前北通、盛岡駅前通

ヤ行

山岸一丁目、山岸二丁目、山岸三丁目、山岸四丁目、山岸五丁目、山岸六丁目

夕顔瀬町
湯沢西一丁目、湯沢西二丁目、湯沢西三丁目
湯沢東一丁目、湯沢東二丁目、湯沢東三丁目
湯沢南一丁目、湯沢南二丁目

ラ行

流通センター北一丁目

若園町

  • 津志田町一~三丁目、津志田西一・二丁目、津志田中央一~三丁目、津志田南一~三丁目は、2005年3月7日から住居表示実施区域となりました。
  • 前潟一~四丁目は、2006年2月27日から住居表示実施区域となりました。
  • 浅岸一~三丁目は、2008年2月12日から住居表示実施区域となりました。
  • 本宮五~六丁目は、2011年2月21日から住居表示実施区域となりました。
  • 本宮七丁目、向中野三~五丁目、北飯岡一丁目は、2012年2月20日から住居表示実施区域となりました。
  • 向中野六・七丁目、北飯岡二~四丁目は、2013年2月18日から住居表示実施区域となりました。

住居表示の証明

住居表示の実施に伴う住所変更の証明書を無料で交付します。

代理で申請する場合は、委任状が必要です。窓口に来られる方は身分を証明できるものをお持ちください。詳しくは管財課へどうぞ。

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