建築物除却届
広報ID1055736 更新日 令和8年4月1日 印刷
- 手続きの種類
建築物などに関する手続き
- 説明事項
建築物の除却の工事を施工しようとする者が建築物を除却しようとする場合に提出が必要な書類(建築基準法第15条)
ただし、10平方メートル以下の建物に係る届出は不要です。
また、建築物の除却と併せて10平方メートルを超える建物の建築行為を行う場合は、建築工事届の第3面への記載をもって本届出の提出に代えることができます。
なお、本届出は建設リサイクル法に基づく解体工事の届出とは異なります。建設リサイクル法に基づく解体工事の届出の詳細については下記リンクをご参照ください。
令和8年4月1日より、電子申請・届出サービスによるオンライン申請手続きを御利用いただけます。
オンライン申請手続きを希望する場合は、電子申請・届出サービス(下記外部リンク)より手続きを行ってください。
- 添付書類
-
不要
建築物除却届に内容を漏れなく記入し、提出してください。
- 提出先部署など
都市整備部建築指導課
- 提出期間
施工着手前
- 手数料
なし
- 郵送での提出
不可
- ファクスでの提出
不可
- 電子申請
- 提出部数
1部 (窓口申請の場合)
- 委任状の要・不要
-
不要
- ダウンロード様式
- 第四十一号様式 建築物除却届 (Excel 45.0 KB)
第四十一号様式 建築物除却届 (PDF 378.6 KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 審査係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3182
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


