建築物 よくある質問

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広報ID1013817  更新日 令和6年2月21日 印刷 

質問家屋を取り壊す場合は、どんな届出が必要ですか?

回答

家屋(建築物)を取り壊す(除却する)場合、「建築物除却届」が必要です。また、その建築物の床面積の合計(複数棟の場合は全て足した面積)が、80平方メートル以上であれば、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)の対象工事に該当するため、「解体工事の届出」が必要です。

建築物除却届(建築基準法第15条第1項)

この届出は、除却(解体・取り壊し)工事を施工する方が、建築指導課に提出していただく書類です。
ただし、除却部分の面積が10平方メートル以内の場合は、建築物除却届の提出は不要です。
また、取り壊し後に新築工事等があり、建築確認申請が必要な場合は、建築確認申請書と併せて提出する「建築工事届」に除却建物記入欄がありますので、建築物除却届の提出は不要です。

解体工事の届出(建設リサイクル法第10条第1項)

建設リサイクル法に基づく「解体工事の届出」は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(以下「特定建設資材」という。)を用いた建築物で、80平方メートル以上の解体工事を施工する際に必要となります。
また、特定建設資材を用いた解体工事は、「盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」による「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等届」を、受注された方(自主施工の場合は自主施工者)が建設リサイクル法の届出に併せて提出する必要があります。
詳しくは下記のページ(関連情報)を参照してください。

お問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
住所:〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 都南分庁舎2階
電話:019-651-4111

  • 審査係(建築物除却届)
    内線:7224~7226)
  • 査察係(建設リサイクル法)
    内線:7227・7228

なお、固定資産税については資産税課までお問い合わせください。

登記手続きについては、盛岡地方法務局もしくは土地家屋調査士さんなどにご相談ください。

資産税課
住所:〒020-8530 盛岡市内丸12-2 別館6階 電話:019-626-7530(ダイヤルイン)

盛岡地方法務局
住所:盛岡市盛岡駅西通一丁目9-15 盛岡第2合同庁舎3階、4階 電話:019-624-9851

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 査察係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3288
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。