3月15日受付 学校体育施設開放の利用団体について

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広報ID1039598  更新日 令和4年4月11日 印刷 

ご提案・ご意見の趣旨

市のホームページには、学校体育施設開放について、「開放対象は、PTA、町内会、スポーツ少年団などの団体で、営利を目的としない団体が利用可能となります。」と明記されていますが、ある小学校の校庭の利用団体の中には、年会費や月会費を徴収している団体があり、その団体が優先的に校庭を使用しています。この団体は、営利を目的としていない団体なのでしょうか。
学校体育施設は、もっと公平に利用できる機会を確保するべきではないでしょうか。

市の考え方

小・中学校の体育施設の開放事業は,子どもの安全な遊び場の確保及び社会教育の普及を図ることを目的として実施しているため、ご指摘のとおり営利目的の団体は利用できないこととしています。
ご提案にある団体は,年会費や月会費を徴収しているものの,その会費は組織を維持するための運営資金として利用しているため,営利を目的としない団体であるとして、同校の学校体育施設開放運営委員会において利用を認められています。
各学校体育施設の利用については、それぞれの運営委員会が調整を行っており,公平な利用が図られるよう運営されているものと認識していますが、市は、各施設の利用状況を把握しながら,様々な団体に広く活用いただけるよう、引き続き公平公正な利用が図られるよう努めます。

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