5月2日受付 保育料の負担軽減について

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広報ID1040002  更新日 令和4年5月25日 印刷 

ご提案・ご意見の趣旨

  1. 保育料について、上の子の年齢にかかわらず負担軽減を受けられるように検討してほしいです。
  2. 短時間利用と標準時間利用の差が数百円しか違わないこともおかしいと思います。
  3. 短時間の時間のくくりが10時から16時30分までと決められていることで、短時間勤務の場合でも、8時30分や9時出勤だと、当てはまらなくなってしまうのは困ります。

子育てしやすい市になってほしいです。

市の考え方

  1. 保育料の負担軽減については、所得ときょうだい数に応じた国の制度(※)がありますが、市では、令和2年度から、「子育て世帯応援プロジェクト」として、独自に年収550万円未満相当の世帯を対象として、きょうだいの年齢や保育施設の利用を問うことなく、第2子以降を負担軽減の対象(第2子以降無料)としていますので、ご理解願います。
  2. 保育標準時間と保育短時間における金額差については、市の保育料は国が公表している利用者負担額基準額に基づき定めていて、国基準額においてもその金額差は200円から1600円とされています。
  3. 保育標準時間認定と保育短時間認定の区分については、保護者の就労開始時間などにより、保育施設を1日で最長11時間利用できる保育標準時間認定と、1日で最長8時間利用できる保育短時間認定に区分されます。ただし、就労開始時間に関わらず保育短時間認定を希望する方は、短時間認定への切り替えが可能ですので、お申し出願います。

※国の保育料軽減制度

  • 年収360万円未満相当世帯の児童は、年齢に関わらず世帯のきょうだい数で、第2子の保育料は半額、第3子以降は無料
  • 年収360万円以上相当世帯の児童は、保育所などに同時に入所しているきょうだい数で、第2子の保育料は半額、第3子以降は無料

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