5月26日受付 工事受注時の重要事項説明について

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広報ID1040139  更新日 令和4年6月15日 印刷 

ご提案・ご意見の趣旨

市工事を受注する時には、契約前に契約検査課に対して重要事項説明書を提出しますが、重要事項説明書の中身を課内の仕切の無い机で読み上げて説明するよう求められます。法律上は説明をしなければならないものですが、コロナ禍であることを踏まえ、この時期だけでも改善できないものでしょうか。

市の考え方

重要事項説明は、建築士法第24条の7において、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項について、書面を交付して説明をすることが規定されています。
重要事項説明は、従来から対面により行うことを前提に運用されています。国においては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、テレビ会議などのITを活用した重要事項説明も運用されています。
市においては、従来どおり対面による重要事項の説明をお願いしています。
なお、重要事項説明を受ける際には、仕切り板を設置して行うよう改善したので、御理解と御協力をお願いします。

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市長公室 広聴広報課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
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