サイバーセキュリティを確保するための方針について

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広報ID1056167  更新日 令和8年4月13日 印刷 

 令和8年4月1日施行の地方自治法改正に伴い、普通地方公共団体の長は、管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。

 これを踏まえ、本市においては、従来から策定している本市の「情報セキュリティ対策に関する規程」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。

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