サイバーセキュリティを確保するための方針について

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広報ID1056167  更新日 令和8年4月22日 印刷 

 令和8年4月1日施行の地方自治法改正に伴い、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれ管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。

 これを踏まえ、本市および本市の各執行機関において共同策定している「情報セキュリティ対策に関する規程」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、次のとおり公表いたします。

  1. 対応する執行機関等

本方針は、市が保有する情報資産の管理を徹底し、市の情報資産を情報資産脅威から保護するため、本市及び本市の各執行機関(下記一覧参照)が共同策定したものです。

  •  盛岡市
  •  盛岡市上下水道局
  •  盛岡市立病院
  •  盛岡市教育委員会
  •  盛岡市選挙管理委員会
  •  盛岡市監査委員
  •  盛岡市公平委員会
  •  盛岡市農業委員会
  •  盛岡市固定資産評価審査委員会
  •  盛岡市議会
  1. 方針の内容
    下記リンク先(盛岡市例規集)に掲載のとおり。

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