盛岡市監査基準
広報ID1030269 更新日 令和7年4月3日 印刷
盛岡市監査基準の概要
平成29年の地方自治法の一部改正により、監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととし、その監査基準は各地方公共団体の監査委員が合議により定め、公表しなければならないこととされました。(令和2年4月1日施行)
1 策定の目的
地方自治法、地方公営企業法等の規定に基づき、監査等の実施及び報告等に関して監査委員のよるべき基本事項を定めることを目的としています。
2 一般基準
監査委員は、監査等の対象に係るリスクの内容及び程度を検討した上で効果的かつ効率的に監査等を実施するものとし、その検討に当たっては、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとします。また、職務遂行に当たり求められる質を確保するために必要な品質管理に関する方針を定め、監査等が適切に実施されていることを定期的に評価するものとします。
3 実施基準
監査委員は、市を取り巻く環境、過去の監査結果及び措置の状況等を総合的に勘案し、監査等の方向性や重点項目等の実施方針を策定するとともに、実施方針に基づき、監査等を効果的、効率的に実施できるよう、監査等の計画を策定するものとします。また、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な調査をさせることができるものとします。
4 報告基準
監査委員は、監査等の結果に基づいて必要があると認める場合は、結果に関する報告に添えて意見を提出するとともに、特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができるものとします。また、監査の結果に関する報告を提出した者及び報告に係る勧告をした者に、措置状況の報告を求めるものとします。
5 施行期日等
令和2年4月1日から施行し、令和2年度年間監査計画に基づく監査から適用します。
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