外部監査制度(概要)
広報ID1012233 更新日 令和7年12月3日 印刷
外部監査制度とは
1997年(平成9年)の地方自治法の改正により、監査機能の専門性、独立性を一層充実させるとともに、住民の信頼をより高めるために導入されたものであり、公認会計士、弁護士の資格を有する者などが、外部監査契約に基づき監査を行う制度のことです。
外部監査には、外部監査人が、監査委員が行う財務監査の対象の中から特定の案件を選択して実施する「包括外部監査」と、住民や議会からの請求など、特定の場合に監査委員の監査に代えて外部監査人が監査する「個別外部監査」があります。
「包括外部監査」は、都道府県、政令指定都市および中核市は必ず契約を締結することとされており、それ以外の市町村は条例で定めた場合に契約を締結することが可能とされています。
「個別外部監査」は、全ての地方公共団体において条例で定めた場合に契約を締結することが可能とされています。
監査委員は、外部監査の結果に関する報告および外部監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があった場合、これを公表することとされています。
外部監査制度の導入
盛岡市は、2004年(平成16年)3月議会において「盛岡市外部監査契約に基づく監査に関する条例」を制定し、平成16年度から「包括外部監査」を実施しています。
外部監査契約に関する事務については、総務部総務課で担当しています。
外部監査の実施状況
下記より「包括外部監査の実施状況」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
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電話番号:019-639-9074 ファクス番号:019-637-1919
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