パブリック・インボルブメント実施要綱

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広報ID1012389  更新日 平成28年8月21日 印刷 

平成19年3月6日市長決裁

(目的)
第1 この要綱は、市民参画の手法の一つであるパブリック・インボルブメントの実施について必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を推進することを目的とする。

(定義)
第2 この要綱において「パブリック・インボルブメント」とは、市の計画及び事業の構想企画段階から市民等が参画できる機会を設け、そこでの議論を通じて政策形成の過程を共有しながら、市民等の意見を踏まえて意思決定するとともに、その結果について公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会及び地方公営企業の管理者をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に事務所又は事業所を有するもの
(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)市内に存する学校に在学する者
(5)パブリック・インボルブメントに係る事案に利害関係を有するもの
(6)前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(対象)
第3 パブリック・インボルブメントの対象となる計画及び事業は、次に掲げるもののうち、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与する先駆的な取組等、広く市民等の英知を結集してパブリック・インボルブメントを実施することが効果的であると実施機関が認めるものとする。
(1)市民等と直接的に利害関係が生じる計画及び事業
(2)地域に密着した施設等の整備に係る計画及び事業
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める計画及び事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、パブリック・インボルブメントを実施しないことがある。
(1)迅速又は緊急を要すると認められるもの
(2)法令等により意見聴取の手続が定められているもの
(3)計画及び事業の検討に当たり、市に裁量の余地がないと認められるもの
(4)審議会等の附属機関又はそれに類するものが、この要綱に定める内容に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、計画及び事業の立案をするもの

(市民等への周知及び方法)

第4 実施機関は、次のいずれかの方法により、パブリック・インボルブメントを実施する旨の周知に努めるものとする。
(1)広報もりおかへの掲載
(2)ちらし、パンフレット等の配布
(3)報道機関への発表
(4)市のホームページへの掲載
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
2 実施機関は、パブリック・インボルブメントを実施する場合は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(1)意見交換会
(2)グラウンドワーク(住民、企業及び行政の三者が協力して行う地域の環境改善活動をいう。)
(3)ワークショップ(住民、専門家、行政等がアイデアを出し合ったり意見を交換しながら、課題や解決策などについて合意形成を図ろうとする場をいう。)
(4)前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(公表)

第5 実施機関は、第4により実施した結果を速やかに公表するものとする。
2 公表する内容は、件名、内容、市民等の参画の状況、効果等とし、市民等に分かりやすいものとなるよう努めるものとする。

(公表の方法)
第6 結果の公表は、原則として次の方法により行うものとする。
(1)情報公開室及び実施機関の事務所その他必要と認められる場所への備付け
(2)市のホームページへの掲載

(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、パブリック・インボルブメントの実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(実施時期)
第8 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

改正文(平成22年4月9日)抄
決裁日(平成22年4月9日)から実施する。

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