政治活動用ポスターの選挙前一定期間の掲示の禁止について

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広報ID1025908  更新日 令和5年12月6日 印刷 

 公職の候補者等(現職及び立候補を予定している人)の政治活動用ポスターは、選挙前一定期間の掲示が禁止されます。

選挙の種類ごとの禁止される期間

選挙の種類

禁止される期間

盛岡市議会議員選挙

(令和9年8月27日任期満了)

令和9年2月27日から当該選挙の期日(投票日)までの間

盛岡市長選挙

(令和9年9月1日任期満了)

令和9年3月1日から当該選挙の期日(投票日)までの間

岩手県知事選挙

(令和9年9月10日任期満了)

令和9年3月10日から当該選挙の期日(投票日)までの間

岩手県議会議員選挙

(令和9年9月10日任期満了)

令和9年3月10日から当該選挙の期日(投票日)までの間

参議院議員通常選挙

(令和7年7月28日任期満了)

令和7年1月28日から当該選挙の期日(投票日)までの間

衆議院議員総選挙

(令和7年10月30日任期満了)

令和7年4月30日から当該選挙の期日(投票日)までの間

掲示が禁止されるポスター

  • 立候補予定者等の政治活動のために使用される当該立候補予定者等の氏名等を表示するポスター

  • 立候補予定者等に係る後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスター

注意

  • 禁止期間に新たに掲示することはもちろんですが、この期間前に既に掲示されたものも撤去しなければなりません。

  • 時局講演会の開催の周知等の名目で後援団体以外の政党その他の政治団体が掲示するポスターであっても、立候補予定者等の氏名が大書されるなど、実質的には立候補予定者等自身の政治活動のためにも使用していると認められるものも規制を受けます。

  • これらのポスターが選挙の公示・告示後も掲示されている場合には、法第146条の規定による法第143条の禁止を免れる行為と認められることもあります。

     

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