郵便等投票について

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広報ID1024194  更新日 令和3年10月25日 印刷 

所定の身体障がい等のために投票所へ行くことができない人は、自宅等で投票の記載を行う郵便等投票制度の利用を申請することができます。あらかじめ利用申請の手続きが必要です。

郵便等による不在者投票の対象者

障害等級の身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、次の表のいずれかに該当する人は、郵便等により不在者投票することが認められています。

身体障害者手帳

障害名

障害等級

両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級または3級
肝臓、免疫機能の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳

障害名

障害等級

両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証

要介護度

要介護5

  

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票が認められている人で、かつ、次のような障害のある人は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人(選挙権を有する人に限る。)に投票に関する代理記載をさせることができます。

区分 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症から第2項症まで

  

「郵便等投票証明書」の申請手続について

郵便等投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。

また、代理記載制度を利用する場合には、さらに、代理記載人となるべき者の届出も必要となります。

手続には日数がかかりますので、なるべくお早めに手続をお願いします。

以下のリンクから手続に係る申請書の様式をダウンロードすることができます。

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〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7582 ファクス番号:019-626-7523
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