指定病院等での不在者投票

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広報ID1012160  更新日 令和5年3月14日 印刷 

都道府県の選挙管理委員会に指定された病院や施設に入院・入所中の人は、その施設内で不在者投票を行うことができます。

投票日の当日や期日前投票期間中に、対象の病院等に入院・入所中で投票所に行けない人は、院長等を通じて不在者投票用の投票用紙等を請求し、院長等が管理する場所で不在者投票を行います。

不在者投票を行うことができる病院等については、ページ下部「関連情報」のリンクをご覧ください。

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