在外選挙

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広報ID1023435  更新日 令和3年10月25日 印刷 

海外に住んでいる人が、外国にいながら日本の国政選挙に投票できる制度です。あらかじめ利用申請の手続が必要です。

在外選挙制度をご存じですか?

海外に居住していても国政選挙で投票できます

海外に住んでいる人が、外国にいながら日本の国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

これまでは在外選挙登録をするには在外公館申請のみでしたが、平成30年6月1日からは出国時申請ができるようになりました。

登録申請の流れ
  出国時申請(盛岡市で受付するもの)

在外公館申請

対象

転出の時点で盛岡市の選挙人名簿に登録されている方(※)で、盛岡市役所に海外への転出届をする方

※盛岡市に住所を定めてから3カ月以上経過した満18歳以上の方を、年4回(3・6・9・12月の初日)と選挙執行時に選挙人名簿に登録しています。

次のすべてに該当する方

  • 満18歳以上の日本国民である
  • 海外に3カ月以上継続して居住している
  • 在外選挙人名簿に登録されていない
手続きの方法

海外への転出届をした後で、「在外選挙人名簿登録移転申請書」を提出してください。

この申請は、転出届を受け付ける各窓口のほか、盛岡市役所本館8階の盛岡市選挙管理委員会事務局で受け付けます。

申請者の確認のため、申請者のパスポート等(※)を持参してください。

代理人による申請も可能ですが、申請者のパスポート等と代理人の本人確認書類を合わせて持参してください。

※郵送等での申請はできません。

海外に住所を定めた後、住所地を管轄する在外公館(※1)に出向いて、登録申請先の市区町村選挙管理委員会(※2)にあてた「在外選挙人名簿登録申請書」を提出してください。

 

※1 住所地を管轄する在外公館は外務省ホームページで確認してください。

※2 1994(平成6)年5月1日以降に日本を出国した方は最終住所地、1994(平成6)年4月30日以前に日本を出国した方や外国で出生するなどして日本国内に一度も居住したことがない方は本籍地の市区町村選挙管理委員会が登録申請先となります。
手続きの流れ

出国したら遅くても転出後4カ月以内に住所を定め、最寄りの在外公館へ在留届を提出してください。

盛岡市選挙管理委員会は、外務省を通じて、在外公館に提出される在留届から国外に住所を定めたことを確認し、在外選挙人名簿に登録を移転します。

在外選挙人証は外務省・在外公館を経由して交付されます。

申請から在外選挙人証の交付を受けるまでの間に、転出国、住所・氏名などの記載事項に変更が生じた際は変更届出書の提出が必要となります。

申請を受け付けた在外公館は、3カ月以上の海外居住を確認したうえで、外務省を経由して登録申請書を登録申請先の選挙管理委員会へ送付します。

本籍地への照会や審査を経て、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が外務省を経由して交付されます。

在外選挙による投票には、(1)在外公館投票(在外公館に出向いて投票する) (2)郵便等投票(国際郵便で投票用紙を請求して郵便で投票する) (3)日本国内における投票(盛岡市の投票所で期日前投票・当日投票または盛岡市選管に不在者投票の申請をして他市区町村の選挙管理委員会で投票)――の3種類があります。

 

 

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選挙管理委員会事務局
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7582 ファクス番号:019-626-7523
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