市長交際費の公開基準について

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広報ID1008892  更新日 平成28年8月21日 印刷 

市長交際費の情報開示に関する要領

 (趣旨)
第1 この要領は、市の保有する情報の一層の公開を図り、公正で透明な市政の推進に資するため、盛岡市情報公開条例(以下「条例」という。)に基づき、市長交際費の支出に係る情報の開示(以下「情報開示」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (情報開示の判断基準)
第2 前項に掲げる行政文書については、原則開示とする。ただし、次に掲げる判断基準により不開示とすることができる。
 (1) 見舞金に係る支出において、個人に関する情報に特別の配慮を必要とする場合は、相手方を識別することができる情報は不開示とする。
 (2) 折衝、懇談会等に係る支出において、開示することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、相手方を識別できる情報及び懇談等の内容が類推できる情報は不開示とする。ただし、可能な限り不開示の期間を限定する。
 (情報開示の対象とする行政文書)
第3 情報開示の対象とする行政文書は次に掲げるものをいう。
 (1) 交際秘書
  ア 会費、祝金を支出する会合等の出欠伺い
  イ 交際費前渡資金支出伺い
  ウ 生花、土産品、差入品の購入に係る物品購入修繕票
  エ 土産品贈呈の伺い
  オ 懇談会経費の支出伺い
  カ 毎月の資金前渡金の金額決定伺い及び精算伺い
 (2) 交際費前渡資金出納票
   日毎の前渡資金の支出集計
 (3) 予算経理簿及び予算経理票
 (4) 贈呈品台帳
   買置きの土産品の管理台帳
 (5) その他支出に関するもの
 (実施期日)
第4 この要領は、平成15年4月1日から実施する。

市長交際費の支出に係る情報の公表に関する要領

 (趣旨)
第1 この要領は、市長交際費の情報開示に関する要領(平成15年 3月25日市長決裁)に基づき、市長交際費の支出に係る情報(以下「市長交際費情報」という。)の公表に関し、公表する項目、公表の方法その他必要な事項を定めるものとする。
 (公表する市長交際費情報の項目)
第2 公表する市長交際費情報の項目は、次のとおりとする。
 (1) 支出日
 (2) 支出件名
 (3) 支出区分
 (4) 支出金額
 2 前項第2号の支出件名は、相手方を識別できる情報を公表しないことができる。
 3 第1項第3号の支出区分は、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
 (1) 御祝 慶事、各種懇親会等の祝金、寸志又はお祝いの品
 (2) 会費 慶事、各種懇親会等の会費
 (3) 寄付金 各種催事等の協賛金又は寄付金
 (4) 香典 葬儀等の香典、しきみ料
 (5) 御菓子料 法要等のお菓子料
 (6) 生花 葬儀、法要等の生花、供花
 (7) 懇談会費 意見交換、折衝等の懇談会費
 (8) 土産 視察来訪の土産又は差入れ
 (9) 餞別見舞 個人若しくは団体の転任又は旅行等の餞別及び病気、負傷、災害等の見舞金
 (公表の時期)
第3 市長交際費情報の公表は、当該月支出分を翌月15日までに行うものとする。ただし、公表の期限が盛岡市休日に関する条例に掲げる休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。
 (公表の方法)
第4 市長交際費情報の公表は、インターネットによる市のホームページへの掲載及び情報公開室における閲覧により行うものとする。
 (実施期日)
第5 この要領は、平成15年4月1日から実施する。
 (経過措置)
第6 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に支出が完了したものにかかる市長交際費情報について適用する。

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