請願・陳情について

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広報ID1014532  更新日 令和3年9月16日 印刷 

市政に要望があるときには、盛岡市議会に請願書や陳情書を提出することができます。

請願と陳情の違い

請願と陳情の違いは、請願が紹介議員の署名を必要とするのに対し、陳情はそれを必要としません。

また、盛岡市議会においては、請願と陳情では取り扱いが次のように異なります。

請願

請願は、所管の委員会で審査され、その審査結果をもとに本会議で最終的に採択か不採択の結論が出されます。

なお、審査の前に原則として請願者から願意の説明を聴取する取扱いとしています。請願者が願意の説明を希望しない場合や提出された請願書から願意を十分に読み取ることができる場合には願意の聴取は行いません。

陳情

陳情は、所管の委員会での審査や本会議での採決は行われません。本会議で陳情が提出された旨の報告をし、写しを全議員に配布します。

なお、陳情についても、請願と同様に、その趣旨を陳情者から聴く取扱いとしています。陳情者が陳情の趣旨説明を希望しない場合や提出された陳情書から趣旨を十分に読み取ることができる場合には趣旨の聴取は行いません。

請願の提出方法

要件

  1. 件名
    〇〇に関する(を求める)請願」のように簡潔に記載してください。
    (注)請願の内容が幾つかにわたるときは、審査の都合上、内容ごとに個別の請願としてください。例えば、道路問題と学校問題を一つの請願書にすることは避けてください。
  2. 紹介議員
    必ず1人以上の盛岡市議会議員を紹介議員として、署名または記名押印を受けてください。
  3. 請願の趣旨、請願の理由
    簡潔明瞭に記載し、場所の表示が必要な場合は、地図などを添付してください。
  4. 提出年月日
    請願は、おおむね3月、6月、9月、12月の年4回開催される盛岡市議会定例会で審査されます。
    各定例会の請願締め切り日までに受理したものは、その定例会中に審査されますが、なるべく早目に提出してください。
  5. 請願者の住所、署名または記名押印
    法人や任意団体などの場合は、法人や任意団体などの名称と所在地を記載し、代表者が署名または記名押印してください。記名押印の場合、法人や任意団体などの名称印ではなく、会長印など代表者の印を押してください。
    (注1)請願者が複数の場合は、代表者を定めてください。
    (注2)令和3年3月29日から、自署の場合は、押印不要となりました。記名の場合は、これまで同様に押印が必要です。 

書式例

写真:書式例

陳情の提出方法

盛岡市議会へ陳情をしようとする人は、請願の例にならい、提出してください。
なお、陳情には、紹介議員は必要ありません。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館3階
電話番号:019-626-7506 ファクス番号:019-652-9105
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