市街地再開発事業とは

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広報ID1037292  更新日 令和5年7月11日 印刷 

市街地再開発事業とは

市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき、都市機能が低下している地区や老朽化した木造建築物が密集している地区等において、敷地や建築物と公園広場、街路等の公共施設を一体的に整備することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るまちづくりの手法の一つです。

事業の種類

◎第一種市街地再開発事業(権利変換方式)
項目 内容
施行者 個人、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
施行要件

次のすべての条件に該当すること

  • 施行地区が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等の区域内であること
  • 耐火建築物の割合が建築面積で全体の概ね1/3以下、又は耐火建築物の敷地面積の割合が宅地面積の概ね1/3以下であること
  • 敷地が細分化されている等、土地の利用状況が不健全であること
  • 都市機能の更新に寄与すること
事業のしくみ
  • 敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を生み出す
  • 従前の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる(権利床)
  • 高度利用で新たに生み出された床(保留床)を処分し事業費に充てる
◎第二種市街地再開発事業(管理処分方式)
項目 内容
施行者 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
施行要件

第一種市街地再開発事業の要件に加え、

  • 施行区域が0.5ha以上であること
  • 災害発生のおそれが多い又は緊急の施行を要する地区であること
事業のしくみ

いったん施行地区内の全ての土地・建物等を施行者が買収又は収用し、新しい建築物の権利を希望する者に対して、その対償に代えて再開発ビルの権利を与える方式の事業です。大規模でかつ都市防災上の理由等から、公共性・緊急性が著しく高い事業に限られています。

補助金交付制度

市街地再開発事業の促進を図るため、事業施行者に対して予算の範囲内で補助金を交付する制度を定めています。

市街地再開発事業の事例

事業実施位置図

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 市街地整備課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9056(市街地整備課)、019-639-9061(まちなか未来創生室)
ファクス番号:019-639-9059
都市整備部 市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。