賑わいゾーンの認定基準

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1010236  更新日 平成28年8月21日 印刷 

建築物の形態意匠の制限(外観)

屋根及び外壁は、周囲の景観との調和に配慮し、盛岡町家(注1 )や蔵等の地域の歴史的建造物の形態意匠を積極的に取り入れ、賑わい空間の創出に活用すること。

建築物の形態意匠の制限(色彩)

  1. 建築物等の色彩は、歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とすること。
  2. 屋根及び外壁の基調となる色彩(注6)は、次表の色彩を使用しないこと。ただし、無塗装又は透明塗装された自然素材を使用する場合は、この限りでない。

色彩の使用制限の範囲

  • R(赤)系の色相で、彩度が4を超えるもの
  • YR(黄赤)系の色相で、彩度が6を超えるもの
  • Y(黄)系の色相で、彩度が4を超えるもの
  • GY(黄緑)系の色相で、彩度が2を超えるもの
  • G(緑)系の色相で、彩度が2を超えるもの
  • BG(青緑)系の色相で、彩度が2を超えるもの
  • B(青)系の色相で、彩度が2を超えるもの
  • PB(青紫)系の色相で、彩度が2を超えるもの
  • P(紫)系の色相で、彩度が2を超えるもの
  • RP(赤紫)の色相で、彩度が2を超えるもの

備考、色彩に関する表示は、日本工業規格Z8721に定める規格とする。

建築物の高さの最高限度

建築物の高さ(注4)は、15メートル以下とすること。

建築設備

  1. 道路及び公衆が望見できる位置に面した敷地の地上、屋根上及び壁面には、建築設備を極力設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、建築物の意匠及び色彩等に調和した目隠しの設置等により周辺の景観に配慮するよう努めること。
  2. 大規模建築物(注7)にあっては、屋上又は屋根上に設置する建築設備の機器類は、周辺から見て露出しないように遮蔽修景を行うこと。

注記については、用語の解説のページを参照してください。

関連情報

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観政策課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5541 ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 景観政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。