大慈寺地区景観地区の概要

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広報ID1010231  更新日 平成28年8月21日 印刷 

景観地区とは

景観地区とは、景観法及び都市計画法に基づく制度であり、良好な景観の保全と形成を図るため、建築物の形態意匠や高さの最高限度等について、よりきめ細やかな基準(認定基準)を定める地区です。地区の指定は都市計画決定により決定するものです。

大慈寺地区景観地区

大慈寺地区(南大通二目、南大通三丁目、大慈寺町、鉈屋町、神子田町及び茶畑二丁目地内)は、旧街道に沿って盛岡町家(注1)、酒蔵、寺院群等歴史的建造物を多数有し、城下町の風情を感じるまちなみを残すとともに、清水や石垣等の歴史を感じさせる施設が、地域の生活の中に息づいている地区です。市民共有の財産である歴史的景観の保全と形成のために建築物の形態意匠や高さの制限等を行い、盛岡ならではの魅力あるまちなみを形成し、交流の創出と地域の活性化を図るため、この地区を景観地区に指定しました。

大慈寺地区景観地区の範囲

大慈寺地区を、土地の利用状況や建築物の形態意匠等の特徴により、次の図の範囲とした上で、4つのゾーン(町家ゾーン、居住ゾーン、環境保護ゾーン、賑わいゾーン)に区分しました。

写真4
大慈寺地区景観地区の計画図

認定手続きの流れ

写真5
認定手続きの流れ

大慈寺地区景観地区で建築物の建築等(注2)を行う場合は、景観法に基づき認定の申請が必要です。

申請は、原則として工事着手の30日前までにしてください。

また、認定審査により認定基準に適合した場合は、認定証が交付されます。この認定証の交付を受けた後でなければ、工事に着手することができません。

なお、大規模建築物(注7)の建築等(注1)を計画する場合は、早めに事前の相談をしてください。

盛岡市景観条例の一部改正により、携帯電話の電波塔などの工作物の建設等(注3)についても建築物の建築等(注2)と同様の手続きが必要です。

注記については、用語の解説のページを参照してください。

大慈寺地区では、景観地区の他に、都市計画法の規定による地区計画と屋外広告物条例の規定による屋外広告物景観形成地区になっています。

詳細は関連情報リンクを参照してください。

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都市整備部 景観政策課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5541 ファクス番号:019-637-1919
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