工作物の認定について
広報ID1010237 更新日 令和3年9月16日 印刷
工作物の認定について
景観地区において、一定規模の工作物の建設等(注3)を行う場合は、盛岡市景観条例(平成21年条例第13号)の規定に基づき、事前の認定申請が必要となります。認定手続きは、建築物の建築等と同様となります。
認定を必要とする工作物(要認定工作物)の範囲
工作物 | 規模 |
---|---|
煙突、排気塔その他これらに類するもの |
|
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの |
|
高架水槽、物見塔その他これらに類するもの |
|
擁壁、さく、塀その他これらに類するもの |
高さ5メートル |
観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設 |
|
コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設 |
|
石油、ガス、飼料等の貯蔵施設 |
|
汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設 |
|
自動車車庫の用途に供する立体的な施設 |
|
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類するもの。 | 高さ5メートル |
彫像、記念碑その他これらに類するもの |
|
大慈寺景観地区における要認定工作物の認定基準
地区 | 形態意匠の制限 | 高さの最高限度 |
---|---|---|
大慈寺地区景観地区 |
基調となる色として、次のものを使用しないこと。
|
15メートル |
備考
- 基調となる色とは、外観の配色のうち一つの面の4分の1以上を占める色をいう。
- 色の表示方法は、日本工業規格Z8721による。
注記については、用語の解説のページを参照してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観政策課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5541 ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 景観政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。