施設案内 盛岡市子ども科学館
広報ID1042964 更新日 令和7年12月24日 印刷
- 所在地
- 〒020-0866 盛岡市本宮字蛇屋敷13-1
- 電話
- 019-634-1171
- ファクス
- 019-635-2561
- 開館時間
- 9時から16時30分まで(入館は16時まで)
- 駐車場
- 大型バス10台、普通車110台。無料です。
- 交通アクセス
-
バス
岩手県北バス- イオンモール盛岡南行き「杜の道北」下車徒歩約10分
- 盛南ループ200「岩手県立美術館」下車徒歩約10分
- 盛南ループ200「市民総合プール」下車徒歩約15分
タクシー
盛岡駅西口(マリオス前)から約3分徒歩
盛岡駅西口(マリオス前)から約15分自家用車
東北自動車道盛岡ICから国道46号線経由で約15分
地図

子ども科学館使用料等の改正について(お知らせ)
盛岡市子ども科学館条例の一部改正により、令和8年4月1日から子ども科学館の展示室及びプラネタリウム室の使用料等が、次のとおり変更となります。
1 使用料の額
【改正後(令和8年4月1日から適用)】
| 区分 | 個人使用料(1人1回につき) | 団体使用料(1人1回につき) |
|---|---|---|
| 展示室(一般) | 300円 | 240円 |
| 展示室(高等学校生徒) | 200円 | 160円 |
| 展示室(中学校生徒以下の者(4歳未満の者を除く。以下同じ。) | 100円 | 80円 |
| プラネタリウム室(一般) | 450円 | 360円 |
| プラネタリウム室(高等学校生徒) | 300円 | 240円 |
| プラネタリウム室(中学校生徒以下の者) | 150円 | 120円 |
備考:団体使用料は、20人以上の団体で責任者のあるものについて適用する。
【改正前(令和8年3月31日まで適用】
| 区分 | 個人使用料(1人1回につき) | 団体使用料(1人1回につき) |
|---|---|---|
| 展示室(一般) | 200円 | 160円 |
| 展示室(中学校生徒以下の者(4歳未満の者を除く。以下同じ。) | 100円 | 80円 |
| プラネタリウム室(一般) | 300円 | 240円 |
| プラネタリウム室(中学校生徒以下の者) | 100円 | 80円 |
備考
1 団体使用料は、30人以上の団体で責任者のあるものについて適用する。
2 規則で定める日(*1)に規則で定める中学校生徒以下の者(*2)が5人以上の団体で子ども科学館の展示室及びプラネタリウム室を使用する場合におけるこの表の適用については、「10 0円」とあるのは「50円」と、「80円」とあるのは「40円」とする。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 規則で定める日(*1) | 毎月の第2土曜日及び第4土曜日 |
| 規則で定める中学校生徒以下の者(*2) | 市の区域内に住所を有する中学校生徒以下の者並びに市の区域外に住所を有する者で市の区域内にある中学校(北陵中学校を含む。)、小学校(月が丘小学校を含む。)及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所に就学し、又は入所しているものとする(4歳未満の者を除く。)。 |
2 使用料の減免対象の範囲
| 改正後(令和8年4月1日から適用) | 改正前(令和8年3月31日まで適用) |
|---|---|
|
(1)市の区域内の小学校、中学校又は幼稚園の児童、生徒又は幼児が学校の教育課程に基づく教育活動として使用するとき。 (2)障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、市長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。 |
(1)市の区域内の小学校、中学校又は幼稚園の児童、生徒又は幼児が学校の教育課程に基づく教育活動として使用するとき。 (2)障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。 (3)市の区域内に住所を有する65歳以上の者が使用するとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。 |
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
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