後期高齢者医療制度 よくある質問

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広報ID1013013  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問保険料を口座振替にすると所得税等が少なくなるのか。

回答

保険料を年金天引きから口座振替に変更することにより、所得税などが少なくなる場合があります。

例えば、夫婦が後期高齢者でともに年金天引きとなっている時、夫が確定申告する際の社会保険料控除に、年金天引きされている妻の保険料は控除額になりません。このようなケースで妻が夫の扶養家族である場合、妻の保険料の年金天引きをやめて夫の口座からの振替に変更することにより、2人分の保険料が控除の対象となり、所得税などが少なくなることがあります。

詳細は健康保険課高齢者医療係に問い合わせください。

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市民部 健康保険課 高齢者医療係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8439 ファクス番号:019-622-6211
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