農業用施設等維持改良事業補助金について
広報ID1008189 更新日 令和7年4月15日 印刷
農業者または土地改良区などが、農業用施設などの維持管理や整備を行うための事業にかかる経費の一部に対し助成を行っています。
農業用施設等維持改良事業補助金の内容
事業実施主体
農業者または農業者の組織する団体(土地改良区など)
補助対象となる事業について
補助対象となる事業は、下記のとおりです。ただし、1件5万円に満たない事業は、補助の対象となりません。
農道整備事業
- 補助の対象
受益面積1ヘクタール以上、受益戸数2戸以上および幅員1.8メートル以上の農道の舗装、維持補修、改良または新設にかかる経費
受益面積1ヘクタール以上、受益戸数2戸以上および幅員1.8メートル以上の農道橋の、維持補修、改良または新設にかかる経費 - 補助額
工事にかかった経費の72パーセント以内の額
かんがい排水事業
- 補助の対象
a. 受益面積1ヘクタール以上、受益戸数2戸以上の農業用用排水路およびその附帯施設の維持補修(防災上または水路汚濁防止上特に必要と認めるしゅんせつを含む)、改良または新設にかかる経費
b. 受益面積1ヘクタール以上、受益戸数2戸以上の畑地かんがい施設(果樹の協同防除用水槽を含む)の維持補修、改良または新設にかかる経費
c. 受益面積1ヘクタール以上(転作に関連する場合は10アール以上)の暗きょ排水施設の維持補修、改良(土壌改良工事を含む)または新設にかかる経費 - 補助額
a,b の場合:工事にかかった経費の72パーセント以内の額
(土地改良区の管理にかかるものは36パーセント以内の額)
c の場合:工事にかかった経費の54パーセント以内の額
災害復旧事業
令和6年8月に発生した大雨による補助金(災害復旧事業)は、令和7年3月をもって終了しました。
- 補助の対象
震災、風水害その他これらに類する災害により被害を受けた農地または受益戸数2戸以上の農業用施設 (農業用用排水路およびその附帯施設を含む)の原形復旧工事にかかる経費。(同一施設の被害箇所が100メートル以内の間隔で連続しているときは、それぞれの原形復旧工事に要する経費の合計をもって1件とする) - 補助額
農地:工事にかかった経費の63パーセント以内の額
農業用施設:工事にかかった経費の81パーセント以内の額
問い合わせ先
詳しい内容については、農政課農村整備係まで問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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