環境保全型農業直接支払交付金について
広報ID1008194 更新日 令和7年6月4日 印刷
環境保全型農業とは
環境保全型農業とは、「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくりなどを通じて化学肥料、農薬の使用などによる環境負荷の軽減に配慮した持続的農業」です。
(注)農林水産省環境保全型農業推進本部「環境保全型農業の基本的考え方」(1994年4月)より
環境問題に対する関心が高まる中、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に取り組むことが重要となっています。
盛岡市は、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して国と県と一体となって環境保全型農業直接支払交付金事業を実施します。
環境保全型農業直接支払交付金の概要
環境保全型農業直接支払交付金とは、農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等に取り組む場合に支援を実施する制度のことです。
対象農業者
支援対象者は、化学肥料・化学合成農薬の5割以上の低減又は有機農業を行う作物について、販売を目的に生産する農業者です。
なお、平成27年度から、申請は「主作物について販売を目的として生産を行う農業者のグループ」が基本となり、原則として個人での申請はできません。
「農業者のグループ」とは、集落営農や環境保全型農業を推進する任意のグループ、農協の生産部会のほか、多面的機能支払や中山間地域等直接支払の対象となる活動組織を指します。
対象となる農地
農業振興地域内(農業振興地域に関する法律第6条第1項により指定された地域)の農地
事業要件
申請者は、「自然環境の保全に資する 農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」として以下に掲げる活動のうち、いずれか1つ以上を実施する必要があります。
- 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上に関する活動
(1) 技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布
(2) 実証圃の設置等による自然環境の保全に資する農業の生産方式の実証・調査
(3) 先駆的農業者等による技術指導
(4) 自然環境の保全に資する農業の生産方式に係る共通技術の導入や共同防除等の実施
(5) ICTやロボット技術等を活用した環境負荷低減の取組
- 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普及に関する活動
(6) 地域住民との交流会(田植えや収穫等の農作業体験等)の開催
(7) 土壌診断や生き物調査等環境保全効果の測定
- その他
(8) 耕作放棄地の復旧及び復旧した農地における自然環境の保全に資する農業生産活動の実施
(9) 中山間地及び指定棚田地域における自然環境の保全に資する農業生産活動の実施 (農業者団体等の取組面積の過半が中山間地又は指定棚田地域の場合に限る)
(10) 農業生産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源の循環利用
(11) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関 する法律(令和4年法律第37号)第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動 実施計画の認定を受けている場合又は当該年度までに認定を受ける見込みがある場合
(12) その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する活動の実施
支援対象取組および支援単価
化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。
なお、本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みであり、申請額が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがありますので、ご留意願います。
主な取り組みは下記の通りです。
(※支援単価は、国、県、市の合計額)
1 有機農業(化学肥料・農薬を使用しない取り組み)
取組要件
- 化学肥料、化学合成農薬を使用しない栽培を行うこと
支援単価
- そば等雑穀、飼料作物以外 → 10アールあたり14,000円
- そば等雑穀、飼料作物 → 10アールあたり 3,000円
2 炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用
取組要件
- C/N比10以上の堆肥であって腐熟したものを使用すること
- 主作物が水稲の場合は、10アールあたりおおむね0.5トン以上、水稲以外の場合は、10アールあたりおおむね1.0トン以上の堆肥を施用すること
- 土壌診断を実施した上で、窒素、リン酸が必要成分量を超えないよう堆肥施用後の作物についての施肥管理計画を策定すること
- 主作物が水稲の場合は、水田からのメタン排出削減に資する取組として、長期中干し又は前年度の湛水不実施若しくは秋耕のいずれか1つ以上を実施すること
支援単価
- 10アールあたり3,600円
3 緑肥の施用
取組要件
- カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培のいずれかの取組であること
- 品質の確保された種子が、効果の発現を確実に期待できる量以上に播種されていること
- 適正な栽培管理を行った上で、子実等の収穫を行わず、作物体を全て土壌に還元していること
- 主作物が水稲の場合は、水田からのメタン排出削減に資する取組として、長期中干し又は前年度の湛水不実施若しくは秋耕のいずれか1つ以上を実施すること
支援単価
- 10アールあたり5,000円
4 総合防除
取組要件
- 岩手県が策定するIPM実践指標において定められている管理ポイントのうち、6割以上の取組を実施すること(岩手県が策定するIPM実施指標については、下記の岩手県HPからご確認ください)
- 以下の取組のうちいずれか1つ以上を取組の効果の発現が期待できるよう実施すること
(1)除草剤を使用しない畦畔の雑草管理(主作物が水稲である場合に限る)(水稲生育期間中に除草を行うこと)
(2)交信かく乱剤の利用(主作物が水稲以外である場合に限る)
(3)天敵温存植物の利用(主作物が水稲以外である場合に限る)
(4)天敵等生物農薬の利用(主作物が水稲以外である場合に限る)
- 上記(1)の取組を実施する場合は、水田からのメタン排出削減に資する取組として、長期中干し又は前年度の湛水不実施若しくは秋耕のいずれか1つ以上を実施すること
支援単価
- そば等雑穀、飼料作物以外 → 10アールあたり4,000円
- そば等雑穀、飼料作物 → 10アールあたり2,000円
5 炭の投入
取組要件
- 塗料、接着剤等農地に不適切なものが含まれている炭を使用しないこと
- 支援対象農業者が自ら製造した炭を施用する場合は、農業又は林業を営む上で排出されたもの、かつ、木竹由来、草本由来、もみ殻・稲わら由来又は木の実由来のものを原料として、当該原料を市販の炭化装置を用いて販売元の示す炭化方法に従って十分に炭化した炭を使用すること。
- 10アールあたり50キロ以上(又は500リットル以上(施用する炭がもみ殻くん炭である場合に限る))の炭を施用すること
支援単価
- 10アールあたり5,000円
6 地域特認取組
※令和7年度岩手県における地域特認取組はなし
取組拡大加算
取組要件
- 有機農業の知識・技術を有すると市長が認める者が、有機農業の取組(そば等雑穀、飼料作物以外)の交付実績がなく、かつ有機農業の知識・技術の習得が必要と市長が認める支援対象農業者に対して指導を行うこと
- 上記の指導を行う者及び指導を受ける農業者は、同一農業者団体内において、有機農業の取組(そば等雑穀、飼料作物以外)を実施すること
支援単価
- (新規取組面積あたり)10アールあたり4,000円
申請手続き
活動の手順及び申請の手続き
(1)農業者の組織する団体の設立
(2)計画の策定
(3)申請書類の提出
(4)対象活動、推進活動の実施及び環境負荷低減チェックシートの提出
(5)報告書類の提出
詳細については、「日本型直接支払制度のうち環境保全型農業直接支払交付金 令和7年度 取組の手引き」をご確認ください。
書類提出期限
5年間の事業計画及び営農計画書の提出期限は、令和7年6月30日(月曜日)です。
問い合わせ先・書類提出先
問い合わせ先及び書類提出先は下記のとおりです。(主たる耕作地によって担当部署が異なります。)
主たる耕作地 |
担当部署 |
電話番号 |
---|---|---|
旧盛岡地域・都南地域 | 農林部 農政課 生産振興係 | 019-613-8457 |
玉山地域 | 玉山総合事務所 産業振興課 農政商工係 | 019-683-3852 |
注意事項
- 申請した面積全てが支援の対象となるわけではありません。支援対象取組を適切な栽培管理で行ったと認められた面積が支援の対象となります。
- 国の予算の範囲内で交付金を交付するため、全国の申請額が国の予算を上回った場合は、交付金が減額されることがあります。
- 交付金は取組終了後に支払われます。(年度をまたぐ場合は次年度改めて手続きが必要となる場合があります。)
- 主作物のみを交付対象とします。
詳細については農林水産省HPをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
農林部 農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。