大規模小売店舗立地法
広報ID1008151 更新日 令和4年3月10日 印刷
2000年(平成12年)6月1日から、大規模小売店舗立地法(通称・大店立地法)が施行され、それまでの国及び県で運用してきた「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(通称・大店法)」は廃止となりました。
大店法が消費者の利益に配慮しつつ、周辺中小小売業の事業活動の調整することを主な目的としていたのに対し、大店立地法は、大規模小売店舗(店舗面積1000平方メートルを超えるもの)の立地により生じる交通渋滞や騒音等、周辺住民の生活環境の保持を目的としています。
大店法・大店立地法の主な違い
大店法 | 大店立地法 | |
---|---|---|
目的 | 中小小売業者の事業機会の確保 消費者の利益保護 |
大型店が出店する周辺地域の生活環境の保持 |
審査項目 | 調整項目 店舗面積 閉店時間 開店日 休業日数 |
設置者が配慮すべき事項 騒音対策 交通渋滞対策 駐車場・駐輪場の確保 廃棄物の処理等 |
対象店舗 | 店舗面積 3000平方メートル以上(第1種) 500平方メートル以上3000平方メートル未満(第2種) |
店舗面積 1000平方メートル超 |
届出先 | 第1種:国 第2種:都道府県 |
都道府県・政令指定都市 (盛岡市の場合、岩手県盛岡広域振興局) |
岩手県内の出店状況については、岩手県商工労働観光部経営支援課のホームページをご覧ください。
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