第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定について

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広報ID1008153  更新日 平成28年8月21日 印刷 

盛岡市は、中心市街地活性化基本計画(2008年7月9日内閣総理大臣認定。以下「認定中活計画」といいます。)の一事業として、第一種大規模小売店舗立地法特例区域(以下「第一種特例区域」といいます。)を設定することとし、特に土地のポテンシャル(潜在的な能力)が高い認定中活計画の計画区域内5区域を特例区域に指定するよう岩手県に要請していましたが、2010年1月15日にこの5区域が第一種特例区域に指定されました。

大規模小売店舗立地法と特例区域の概要

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「大店立地法」といいます。)では、1000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設する際などは、都道府県などに届け出を行い、定められた手続きが完了するまでの間、店舗の新設(開店)ができないなどの制限が設けられており、大規模小売店舗の設置者にとってはさまざまな事情の変化に即対応することが困難な状況となっています。

このため、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)の規定により、第一種特例区域を指定することで、大規模小売店舗の立地周辺地域の生活環境に与える影響に配慮しながらも、大店立地法の手続きが最大限緩和され、大規模小売店舗の新規立地や既存店舗のリニューアルなどが容易となることから、地区や店舗の魅力向上が期待でき、中心市街地の活性化に寄与するものと考えています。 

中心市街地の活性化に関する法律の規定による特例

第一種特例区域内で適用が除外される規定

第一種特例区域内では、中心市街地の活性化に関する法律第36条第3項の規定により、大規模小売店舗立地法の次の規定の適用が除外されます。

  • 第5条(大規模小売店舗の新設に関する届出等)
  • 第6条第1項から第4項まで(大規模小売店舗の変更に関する届出)
  • 第7条(説明会の開催)
  • 第8条(都道府県等の意見)
  • 第9条(都道府県等の勧告)
  • 第10条(生活環境の保持の配慮)
  • 第11条第3項(承継の届出)
  • 第14条(報告徴収)
  • 附則第5条(法施行時に存する大規模小売店舗の変更に関する届出)

第一種特例区域に指定されている地区

  • 盛岡駅前通の一部(盛岡駅ビルフェザンが立地している区域)
  • 大通三丁目の一部(クロステラス盛岡が立地している区域)
  • 大通二丁目および菜園二丁目の一部(MOSSビルが立地している区域)
  • 菜園一丁目の一部(川徳デパートが立地している区域)
  • 肴町の一部(Nanakが立地している区域)

第一種大規模小売店舗立地法特例区域の地図

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