特別管理産業廃棄物処理実績報告

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広報ID1008761  更新日 令和4年3月23日 印刷 

盛岡市内に特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、毎年6月30日までに特別管理産業廃棄物の前年度の処理実績について報告が必要です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り郵送による提出にご協力ください。

報告書様式

記載例・手引き

留意事項

  • 前年度特別管理産業廃棄物の処理実績がない場合でも、「実績なし。」として報告が必要です。
  • 記載方法については記載例および産業廃棄物実績報告書等提出の手引きを参考に記入してください。
  • 提出部数は、1部です。

根拠法令

その他の関連する報告

特別管理産業廃棄物を排出した場合は、別途「産業廃棄物管理票交付状況報告」が必要です。
さらに、特別管理産業廃棄物を50トン以上排出した場合は「特別管理産業廃棄物の多量排出(50トン以上)事業者に関する報告」が必要です。
また、特別管理産業廃棄物を排出する事業場には特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、「特別管理産業廃棄物管理者者設置届」をする必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。