特別管理産業廃棄物の多量排出(50トン以上)事業者に関する報告

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広報ID1008759  更新日 令和3年3月5日 印刷 

事業活動に伴って多量に特別管理産業廃棄物を生ずる事業者(前年度の発生量が50トン以上)は、毎年6月30日までに産業廃棄物処理計画書と前年度の実施状況について報告が必要です。
また、特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した場合は、当該計画期間の排出量に関わらず(50トン未満であっても)、翌年度の6月30日までに特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出が必要になります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り郵送による提出にご協力ください。

報告書等様式

(注意)平成29年廃棄物処理法改正により、令和2年4月1日から次の様式が変わりました。

  • 特別管理産業廃棄物処理計画書
  • 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

特別管理産業廃棄物処理計画書

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

エクセル様式は第2面(第1面とは別シートになります。)で一部自動計算されますので、ワードやPDFの様式より便利です。)

報告書作成の手引き・記載例

処理計画の記載方法などについては環境省のマニュアル、次の手引きを参考に記入してください。(記載例は手引きの中に掲載しています。なお、手引きは産業廃棄物の多量排出事業者用と同じものです。)

留意事項

  • 提出部数は1部です。控えが必要な場合は、2部用意してください。
  • 建設業の場合は、現場が盛岡市の分のみ報告が必要です。(盛岡市外の工事については、その現場を管轄する県などに報告してください。)
  • 令和2年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)の事業者に、電子マニフェストの使用が義務付けられました。

根拠法令

その他の関連する報告

産業廃棄物を多量に排出(1000トン以上)した場合は、別途「産業廃棄物多量排出事業者に関する報告」が必要です。
また、産業廃棄物の排出量が1000トン未満であっても500トン以上排出した場合は、「産業廃棄物準多量排出事業者に関する報告」が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。