産業廃棄物管理票(マニフェスト)の未回収時の措置内容などの報告
広報ID1008763 更新日 令和5年11月14日 印刷
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者・中間処理業者は、次の場合はすみやかに産業廃棄物の収集運搬・処分の状況を確認するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、盛岡市長に措置内容等報告書を提出しなければなりません。
電子マニフェストの場合も、紙マニフェストと同様に報告する必要があります。様式がそれぞれ異なりますので注意してください。
紙マニフェストの場合
対象及び報告期限
対 象 |
報告期限 |
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マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、最終処分の報告(E票)は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
法定記載事項が記載されていないマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 当該マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
収集、運搬または処分を適正に行うことが困難となる、または困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合(処理困難通知を受けた場合) | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
様式
電子マニフェストの場合
対象及び報告期限
対 象 |
報告期限 |
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情報処理センターから「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知を受けた場合 | 定められた期間が経過した日から30日以内 |
情報処理センターを介して受けた処理業者からの報告に虚偽の内容を含む場合 | 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内 |
収集、運搬または処分を適切に行うことが困難となる、または困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合(処理困難通知を受けた場合) | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
様式
問い合わせ先
廃棄物対策課 指導係
電話番号 019-626-7573
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環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
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