産業廃棄物管理票交付等状況報告

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広報ID1008757  更新日 令和5年5月18日 印刷 

前年度に産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を排出し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに報告が必要です。
ただし、自己運搬、自己処分したものなどにより産業廃棄物管理票の交付を要しない場合および電子マニフェストを利用したものについては、報告書に含める必要はありません。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り郵送による提出にご協力ください。

報告書様式

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式はPDF、ワード、エクセル形式で用意していますので、使いやすい様式を利用ください。
また、欄が不足する場合は、報告様式別紙を利用ください。

PDF

ワード

エクセル

記載例および作成の手引き

留意事項

  • 提出部数は1部です。控えが必要な場合は、2部用意してください。
  • 手引きおよび記載例を確認の上、報告書を作成してください。
  • 建設工事などの場合は、現場が盛岡市の分のみ報告が必要です。(盛岡市外の工事については、その現場を管轄する県などに報告してください。)
  • 運搬受託者の許可番号は、岩手県または盛岡市の許可番号(003または110で始まる11桁の番号)を記入してください。(盛岡市外の積替保管場所からの運搬については除きます。)
  • 「トン」での記載が困難である場合は、廃棄物の種類ごとに「立法メートル」と「トン」の換算例を参考に記入してください。
  • 業種は、日本標準産業大・中分類(平成25年10月改訂版)を参考に記入してください。

根拠法令

その他の関連する報告など

産業廃棄物を排出する事業場は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書以外にも次の届出などが必要な場合があります。
各届出については、関連するリンクを確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。