建設工事に伴い生じる産業廃棄物の事業場外保管届出について

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広報ID1008764  更新日 平成29年10月2日 印刷 

平成22年改正廃棄物処理法(以下「法」と言います。)により平成23年4月1日から、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、排出した事業場の外において自ら保管するときは、事前に市長に届け出することが義務付けられました。

なお、保管場所については、届出対象とならないものも含めて産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準が適用されますので留意してください。(積替え保管に係る基準は産業廃棄物の保管基準のページを確認ください。)

届出は平成23年4月1日から受け付けます。

届け出について

建設工事に伴い発生する(特別管理)産業廃棄物を保管する場合や届け出した内容を変更したり、保管をやめる場合には次の届け出が必要です。

なお、届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

(特別管理)産業廃棄物を事業場外で保管する場合

届出書名

(特別管理)産業廃棄物事業場外保管届出書

概要

建設工事に伴い生じる(特別管理)産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル(注)以上の場所で行うものに限る)を行おうとするとき届け出するものです。
(注) 面積は保管場所の囲いの部分によって算定

届出期限

保管を始める前までに

届出対象外となるもの

  • 収集運搬業の積替え保管施設
  • 処分業許可や施設設置許可の範囲内で行う産業廃棄物の保管
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出を行ったPCB廃棄物の保管

様式

添付書類

  • 保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
    土地の登記事項証明書、公図、土地貸借契約書(借地の場合)
  • 保管場所の平面図
    保管面積が分かるような平面図としてください。
  • 付近の見取図
    住宅地図の写し等所在地が分かるような見取図としてください。

提出部数

1部

備考

  • 施行日(平成23年4月1日)時点で既に保管を行っている場合
    平成23年6月30日までに届出する必要があります。
  • 非常災害時の場合
    非常災害のために必要な応急措置等として保管を行うときは、保管した日から14日以内に市長に届出する必要があります。
  • 届出者は元請業者となります。
    下請け業者は積替え保管を含む収集運搬業の許可がなければ保管できません。

(特別管理)産業廃棄物の事業場外保管場所を変更する場合

届出書名

(特別管理)産業廃棄物事業場外保管変更届出書

概要

(特別管理)産業廃棄物事業場外保管届出内容に変更があるとき届け出するものです。

届出期限

変更する前までに

様式

添付書類

保管場所の所在地または面積を変更する場合には次の書類を添付すること。

  • 保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
    土地の登記事項証明書、公図、土地貸借契約書(借地の場合)
  • 保管場所の平面図
    保管面積が分かるような平面図としてください。
  • 付近の見取図
    住宅地図の写しなど所在地が分かるような地図としてください。

提出部数

1部
 

(特別管理)産業廃棄物の事業場外保管をやめた場合

届出書名

(特別管理)産業廃棄物事業場外保管廃止届出書

概要

届け出していた事業場外での保管をやめた場合に届け出るものです。

届出期限

保管をやめた日から30日以内

様式

添付書類

不要

提出部数

1部

関係情報(法律・通知)

平成23年4月1日施行の条文です。

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環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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