事業契約の変更について
広報ID1043187 更新日 令和6年7月26日 印刷
盛岡南公園野球場(仮称)整備事業に関する事業契約の変更について
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)施行規則第4条第4項に基づき、事業契約の変更について公表します。
第3回変更
【変更内容】
運営等業務等に係る対価の物価変動に基づく契約金額の変更
「契約代金額 ¥11,052,095,925-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥992,824,501-)」を「契約代金額 ¥11,046,935,789-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥992,355,400-)」に改める。
【変更理由】
事業契約書に基づき、運営等業務等に係る対価が、前回指標と令和5年9月30日時点指標の比較により、3%以上変動した項目があったため。
【変更日】
令和6年6月28日
第2回変更
【変更内容】
基準金利の確定及び運営等業務等に係る対価の物価変動に基づく契約金額の変更
「契約代金額 ¥10,892,138,095-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥984,823,806-)」を「契約代金額 ¥11,052,095,925-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥992,824,501-)」に改める。
【変更理由】
- 事業契約書に基づき、施設整備費の割賦払に適用される基準金利が、施設引渡2営業日前の利率で確定したことによるもの。
- 事業契約書に基づき、運営等業務等に係る対価が、前回指標と令和4年9月30日時点指標の比較により、3%以上変動した項目があったため。
【変更日】
令和5年6月27日
第1回変更
【変更内容】
- 基準金利の変更
事業費のうち割賦支払金に係る基準金利を次のとおり改める。
「各請求予定年月に適用する基準金利は、引渡予定日の2営業日前の午前11時半に可及的に近い午前11時半以降の時点において、Refinitiv Limited又はその関連会社(又はそのレートの管理を承継するその他の者)がEikon(又はその承継ツール)上で公表する15年の期間に対応した東京スワップレート・フォールバック(若しくはその後継指標)の利率とする。」 - 契約金額の変更
「契約代金額 ¥10,884,092,378-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥984,092,378-)」を「契約代金額 ¥10,892,138,095-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥984,823,806-)」に改める。
【変更理由】
- 割賦支払金に係る基準金利の指標としている「LIBOR」が、令和3年12月をもって恒久的に公表停止されたことから、代替指標を選定するもの。
- 事業契約書全体スライド条項に基づく工事費の変更について、事業者と合意したことによるもの。
【変更日】
令和5年2月15日
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