事業者のみなさんへ~受動喫煙防止対策に関して~

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広報ID1039351  更新日 令和4年11月17日 印刷 

令和2年4月に健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、飲食店や事務所・工場・スーパー・コンビニエンスストア等の第二種施設は、「原則屋内禁煙」が義務付けられました。

改正法は望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの方が利用する施設の区分に応じ、管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。

このページでは事業者のみなさんに向けての情報発信を行います。

掲載情報

◇多数の者が利用する施設(第二種施設)での改正法のポイント

「望まない受動喫煙の防止」に必要な改正法のポイントを掲載しています。

◇飲食店の経過措置について

経営規模の小さな既存の飲食店は、事業継続に配慮し、経過措置として喫煙室内での飲食等の提供を可能としています。

◇喫煙可能室設置施設の届出について

喫煙可能室を設置する飲食店は、保健所への届出と標識の掲示が必要です。

◇標識の掲示について

喫煙室がある場合は標識の掲示が必要です。また、喫煙室や全面禁煙の標識・ポスターのダウンロード出来るページも掲載しています。

多数の者が利用する施設(第二種施設)での改正法のポイント

令和2年4月、改正法が全面施行されたことにより、多くの方が利用する様々な施設において「原則屋内禁煙」が義務付けられました。喫煙を認める場合は各種喫煙室の設置が必要となります。

改正法のポイントの詳細については下記ページをご覧ください。

飲食店の経過措置について

飲食店は、原則屋内禁煙です。

ただし、基準を満たした「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置が可能です。また、既存特定飲食提供施設に該当する飲食店は経過措置を適用することで「喫煙可能室」の設置が可能となります。

詳細については、下記「なくそう!望まない受動喫煙 飲食店のみなさん(厚生労働省特設ページ)」を御覧ください。

喫煙可能室を設置した場合、届出が必要です

喫煙可能室届出に関する詳細はこちらから

標識の掲示について

喫煙室を設置した場合

 改正法では、喫煙可能な設備を持った施設に、標識の掲示を義務付けています

 紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。標識については厚生労働省ホームページからダウンロードができます。

全面禁煙とする場合

厚生労働省ホームページ又は盛岡市のホームページよりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 健康政策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8305 ファクス番号:019-654-5665
保健所 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。