公共の場所における受動喫煙の防止を図ります

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広報ID1026571  更新日 令和4年12月15日 印刷 

受動喫煙をご存じですか?

たばこを吸う・吸わないは、本人の意思による行動です。しかし、本人の意思とは関係なくたばこの煙を吸ってしまうこともあります。他人の喫煙によりたばこから発生した煙を吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。

吸わない人にも健康被害が及びます!

たばこに火を付けたとき、先から立ち込める煙を「副流煙」、喫煙者が吸い込む煙を「主流煙」と呼びます。「副流煙」は、アンモニアなどの刺激性ガスを含み、眼や咽頭の粘膜に刺激を与えます。また、「副流煙」には、タール、ニコチン、一酸化炭素などの有害物質が「主流煙」にくらべて2~3倍も濃度が高いのです。これらの煙からの受動喫煙によってたばこを吸わない人の健康に影響や被害を与えます。

周りの人への配慮を忘れずに

喫煙は、本人だけでなく、周囲の人にも影響があることを認識してください。
喫煙者の優しい気配りが受動喫煙の被害をなくすために必要です。

  1. 出来る限り、周囲に人がいない場所で吸う
  2. 屋内施設では、喫煙可能なエリアで吸う
  3. 子どもや妊婦・患者等、身体の弱い人が集まる場所では吸わない
  4. 屋外や家庭内でも、受動喫煙をさせないよう周りの状況に十分配慮する

健康増進法の一部改正について

 令和2年4月1日、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日法律第78号。以下「改正法」という)が施行されました。

改正法では、次の3つの基本的な考え方を示しています。

(1)望まない受動喫煙をなくすこと

(2)受動喫煙による健康影響が大きいとされる子どもや患者等に特に配慮すること

(3)施設の類型、場所ごとに対策を講ずること 

そのうち、健康増進法第26条では、「多数の者が利用する施設等の管理権限者は、受動喫煙の防止に努めなければならない」と規定しています。

健康増進法(抜粋)

第六章 受動喫煙防止
第二十六条 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設及び旅客運送事業自動車等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

改正法の概要

改正法の概要

第一種施設について(一部抜粋)

施設区分

施設

学校関係

幼稚園、小学校、中学校、高校、大学など

医療機関関係

病院、診療所、薬局、介護老人保健施設など

児童福祉施設関係

障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業など

国・県・地方自治体関係

行政機関の庁舎など

その他

少年院、少年鑑別所など

令和元年7月1日から、敷地内禁煙です。

第二種施設について

多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設(公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック)を除いた施設のこと。「多数の者が利用する」とは、2人以上の者が同時に、または入れ替わり利用することを意味するもの。(例:飲食店、事務所、スーパー、コンビニエンスストア、映画館、工場など)

令和2年4月1日から、原則屋内禁煙です。

※第二種施設であっても、子どもなど受動喫煙による健康被害が大きいとされる者が多く利用する施設である場合、改正法の趣旨に鑑み、第一種施設と同等の対策を講じることが望ましい。

盛岡市の対応

盛岡市関係施設における受動喫煙防止対策に係る基本方針

市は、市民の健康を守る観点から受動喫煙防止対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない責務があります。そこで、来庁者及び職員を受動喫煙から守るため「盛岡市関係施設における受動喫煙防止対策に係る基本方針」(以下「基本方針」)を策定いたしました。

健康増進法の改正及び基本方針により盛岡市関係施設では次の受動喫煙防止対策をとっています。

施設区分

改正法

基本方針

開始期日

第一種施設

市役所庁舎(事務処理をするために使用する施設に限る)、学校、病院、保育園ほか

敷地内禁煙(特定屋外喫煙場所の設置可)

敷地内禁煙

(改正法で設置可能としている特定屋外喫煙場所も設置しない)

令和元年7月1日~

第二種施設

公民館、図書館、地区活動センター、その他公の施設ほか

原則屋内禁煙(喫煙専用室等の設置可)

原則敷地内禁煙

令和2年4月1日~

※条件を満たす場合のみ、当分の間、屋外に喫煙場所の設置が可能

【喫煙マナーの向上のお願い】

改正法第27条では、喫煙可能な場所であっても、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する義務規定を示しています。特にも、本庁舎周辺の道路や河川敷は多数の人が行き交うことから、喫煙するときは、周囲の状況に十分な御配慮をお願いします。


法律及び受動喫煙防止対策の詳細について

健康増進法の一部を改正する法律に伴う受動喫煙防止対策についての詳細は厚生労働省のページにて公開されています。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 疾病対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8306 ファクス番号:019-654-5665
保健所 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。