歯科技工広告ガイドラインについて
広報ID1056105 更新日 令和8年4月8日 印刷
歯科技工に関する広告を行う方へ
令和7年10月2日に、厚生労働省が「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針」(歯科技工広告ガイドライン)を公表しました。
歯科技工に関する広告については、歯科技工士法第26条の規定により広告が可能とされた事項以外は、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をしてはならないことが規定されています。
上記広告を行う際は、当該ガイドラインを参照の上、各法律を遵守してください。
歯科技工に関する広告についての相談窓口
盛岡市内の歯科技工所の広告に関する相談・苦情窓口は次のとおりです。
※盛岡市外の歯科技工所については、他の管轄保健所へ御連絡ください。
盛岡市保健所 指導予防課 医事薬事担当
住所:〒020-0884 岩手県盛岡市神明町3番29号
電話:019-603-8302(直通)
下段の問い合わせフォームも利用可能です。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 医事薬事担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎6階
電話番号:019-603-8302 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


