各業・施設等の開設・許可・登録等に関する手続き

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広報ID1006728  更新日 平成29年12月27日 印刷 

盛岡市に住む人が申請する場合の担当窓口は下記のとおりです。

医務・薬務に関する手続き

担当窓口 企画総務課医事薬事係(電話:019-603-8302)

医療法人

医療法人の定款または寄附行為の変更は、保健所長の認可が必要です。決算、登記事項の変更、役員の変更についても保健所長への届け出が必要です。事前に相談ください。

病院、診療所

病院、診療所、歯科診療所、助産所、歯科技工所、衛生検査所を開設などする場合は、保健所長の許可などが必要です。事前に相談ください。

施術所(柔道整復、あんま、マッサージ、はり、きゅう)

施術所を開設などする場合は、保健所長への届け出が必要です。事前に相談ください。

薬局、医薬品販売業(店舗販売業)、医療機器販売業等

盛岡市保健所

薬局、薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業、医薬品販売業(店舗販売業)、高度管理医療機器販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業

岩手県県央保健所

麻薬小売業者、覚せい剤原料取扱者、向精神薬取扱者、卸売販売業、登録販売者試験・登録販売者の販売従事登録

毒物劇物販売業

毒物や劇物を販売する場合は、販売業の登録が必要です。事前に相談ください。

生活衛生に関する手続

担当窓口 生活衛生課衛生担当(電話:019-603-8310)

理容所、美容所

理容所・美容所の開設などをする場合は、市長への届出が必要です。
開設には、構造・設備などの基準を満たす必要があります。施設図面を用意の上、事前に相談ください。

  • 構造設備基準:面積、明るさ、床の材質、換気、消毒器を備え付けなど

クリーニング所

クリーニング所の開設などをする場合は、市長への届出が必要です。
開設には、構造・設備などの基準を満たす必要があります。施設図面を用意の上、事前に相談ください。

  • 構造設備基準:洗い場の材質、排水口までのこう配、換気、業務用機械洗濯機および脱水機の備え付け、洗濯物を区別して置くためのスペースなど

興行場の営業

興行場の開設などを営業、変更、廃止する場合は、許可が必要です。事前に相談ください。

旅館業の営業

旅館、ホテル、簡易宿所の開設などをする場合は、市長の許可が必要です。
営業許可を受けるには、構造・設備などの基準を満たす必要があります。施設図面を用意の上、事前に相談ください。

  • 構造設備基準:客室数、宿泊定員、客室間の境界、換気、明るさ、入浴設備など

公衆浴場の営業

公衆浴場の開設などをする場合は、市長の許可が必要です。
営業許可を受けるには、構造・設備などの基準を満たす必要があります。施設図面を用意の上、事前に相談ください。

  • 構造設備基準:脱衣室・浴室が男女別であること、明るさ、浴槽内への温度計設置、浴槽面積、洗い場の面積など

温泉の利用

温泉を公共の浴用・飲用に利用する場合は、市長の許可が必要です。
浴用・飲用で審査項目が異なりますので、事前に相談ください。
なお、温泉を新たに掘削する場合は、岩手県知事の許可が必要となりますので、岩手県自然保護課(電話:019-629-5372)に相談ください。

動物取扱業に関する手続き

担当窓口 生活衛生課食品衛生担当(電話:019-603-8311)

動物取扱業

動物取扱業の開設などをする場合は、市長の許可が必要です。事前に相談ください。

食品衛生に関する手続き

担当窓口 生活衛生課食品衛生担当(電話:019-603-8311)

食品関係の営業

飲食店の営業など34業種の食品関係の開設などを行なう場合は、盛岡保健所の許可が必要です。事前に相談ください。

特定給食施設に関する手続き

担当窓口 保健予防課保健予防担当(電話:019-603-8307)

特定給食施設

特定給食施設(1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設)の設置者は届出(給食の開始、変更、休止・廃止)が必要です。また、その他の給食施設(1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設)についても届出の協力を求めています。
なお、特定給食施設は、「栄養管理状況報告書」「給食従事者名簿」を毎年提出する必要があります。また、その他の給食施設についても同様に協力を求めています。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 指導予防課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8307 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。