結核患者の治療に係る申請・届出
広報ID1049401 更新日 令和6年12月10日 印刷
結核医療費の公費負担制度の申請
結核の診断をされて治療をする場合は、申請することで結核の治療にかかる医療費の一部が公費で負担されます。
ほかの人に感染させるおそれがあるため 入院勧告により入院して治療を受ける人 |
通院して治療を受ける人 | |
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自己負担限度額 (月額) |
世帯全員の所得割額の合計が 56万4千円以下の場合 自己負担月額 0円 56万4千円超の場合 自己負担月額 2万円 |
自己負担額 結核の医療費の5% |
必要な書類 |
・結核医療費公費負担申請書 ・所得割額を証明する書類 |
・結核医療費公費負担申請書 ・直近の胸部エックス線写真 (CT検査がある場合は一緒に提出) |
申請後、感染症診査協議会の診査において、適正と判断された場合に結核医療費の公費負担制度が適用されます。
公費負担制度が適用された後も、次のときは申請が必要です。
- 患者票の有効期限を超えて治療を継続するとき
- 治療薬剤が変更または追加になるとき
結核患者入退院時の届出
感染症法第53条の11に基づき、病院管理者は7日以内に保健所へ届け出ることが義務付けられています。
- 結核患者が入院したとき
- 入院している患者が退院したとき
患者票記載事項変更届
患者票に記載されている事項に変更が生じた場合には、患者票記載事項変更届とともに患者票を返納してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
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