がん患者医療用ウィッグ購入費の一部補助について
広報ID1034100 更新日 令和5年3月24日 印刷
市では、がんを治療する方が、治療を続けながら、仕事や家庭生活等の社会生活を自分らしく過ごすことができるよう、医療用ウィッグの購入費の一部を補助します。
ご注意ください
年度をまたいでの申請は受付できませんので、ご注意ください。
令和5年度(令和5年4月1日以降)に購入するウィッグは、令和5年4月以降に申請ください。
すでに購入済の場合は、健康増進課までご相談ください。
補助の内容
対象となる方
盛岡市民で、がんと診断され、治療に伴う症状により医療用ウィッグを必要とする方
補助の対象
医療用ウィッグ本体1台の購入費(消費税を含む)
(令和4年度中に購入したものに限る)
【ご注意ください】
※申請とウィッグの購入を、同じ年度内にする場合のみ、対象となります。
※全頭用ウィッグが対象です。毛付き帽子は対象となりません。
※購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用は含まれません。
※付属品やケア用品は、対象となりません。
※一人1回限りの申請となります。(令和2年4月1日以降に、岩手県内の市町村で同様の補助を受けた場合は、対象外となります。)
補助金額
購入費の2分の1(千円切り捨て。上限2万円)
申請から補助金交付までの流れ
-
医療用ウィッグの選択
お好きな医療用ウィッグを選び、見積書(またはカタログの写し等、商品名と金額が分かるもの)を受け取ってください。 -
申請書類の用意・提出
申請に必要な書類をそろえ、盛岡市保健所健康増進課に提出してください。申請方法については、下記をご覧ください。 -
交付決定(不決定)通知書を郵送
申請書類に基づき申請内容を審査します。審査結果について、交付決定又は不決定通知書をお送りします。※交付決定の場合、請求に必要な書類を同封しお送りします。 -
医療用ウィッグの購入
交付決定を受けた後、医療用ウィッグを購入し、必ず領収書を受け取ってください。 -
補助金請求手続き・補助金の交付
請求に必要な書類を健康増進課に提出してください。(郵送又は窓口での提出となります。)指定の口座へ補助金を交付します。
すでにウィッグを購入済みの方は、健康増進課へご相談ください。
申請方法
必要書類
ウィッグを購入する前に、次の必要書類を盛岡市保健所健康増進課の窓口へご提出ください。
No. |
書類 |
備考 |
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1 | 申請書 |
様式1 「盛岡市がん患者医療用補整具購入費補助金交付申請書」 ※ホームページからダウンロードできます。 |
2 |
がん治療を受けていることを証明する書類の写し (右のうちいずれかをご用意ください。)
※脱毛の原因となった治療を行ったことが分かる(氏名、病名や抗がん剤などの記載がある)もの。 |
(1)診断書 (2)説明書 (3)診療明細書 (4)クリニカルパス (5)治療方針計画書 (6)がん診療パス (7)わたしのカルテ (8)お薬手帳 等 |
3 | 医療用ウィッグの種類と金額が確認できる書類の写し | 見積書、商品カタログの写し等 |
4
|
本人確認書類の写し (右のうちいずれかをご用意ください) |
(1)運転免許証 (2)健康保険証 等 |
5 |
代理人の本人確認書類の写し (代理人が申請する場合のみ) |
(1)運転免許証 (2)健康保険証 等 |
※来所が難しい場合は、次の方法でもお手続きいただけます。
郵送の場合
申請書と必要書類を、
〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所健康増進課 がん患者等生活支援事業担当者宛
にお送りください。
申請フォームの場合
申請書と必要書類を添付のうえ、次の申請フォームからお手続きください。
代理人による申請について
- ご本人の治療や体調不良等により申請が難しい場合は、代理人による申請もできます。
- ご本人が未成年の場合は、法定代理人が申請します。
- ご本人が被後見人の場合は、後見人が申請します。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健所 健康増進課 疾病対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8306 ファクス番号:019-654-5665
保健所 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。