障がい者虐待防止相談窓口を開設します

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広報ID1004091  更新日 令和7年11月7日 印刷 

2012年10月1日から障害者虐待防止法が施行されます

10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、障がいがある人への虐待を発見した人には、通報義務が生じます。

市は、法の施行に合わせ、保健福祉部障がい福祉課内に障がい者虐待防止相談窓口を設置し、関係機関との連携を図りながら、障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うための体制を整備します。

障がい者虐待には次のようなものがあります。

  • 身体的虐待:暴行、拘束など
  • 性的虐待:わいせつな行為の強要など
  • 心理的虐待:暴言、差別的な言動など
  • 放棄・放任(ネグレクト):食事などの世話をしない、長時間の放置など
  • 経済的虐待:財産や年金などを勝手に使うことなど

障がい者の虐待にかかわる通報、支援などの相談は相談窓口までお寄せください。 相談、通報から調査、解決までの流れは添付ファイルをご覧ください。

障がい者虐待防止相談窓口

虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合の市町村連絡先は以下のとおりです。連絡は電話のほかファクスでも受け付けています。発見した人は、ひとりで抱え込まず、すみやかに相談窓口に通報してください。

  1. 家族などによる虐待が疑われる場合
    障がい福祉課相談認定係 電話019-626-7508
  2. 利用している福祉サービスの従業者による虐待が疑われる場合
    障がい福祉課事業所係 電話019-613-8296
  3. ファクスで通報する場合 ファクス019-625-2589
  • 休日・夜間に電話した場合、当直が障がい福祉課担当者に連絡し、障がい福祉課担当者が通報者へ折り返し連絡します。
  • 生命の危険性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ連絡をお願いします。
  • 通報をした人の情報は守られます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。