身体障害者手帳
広報ID1004101 更新日 令和5年7月19日 印刷
身体に障がいがある人に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの等級があります。
身体障害者手帳
手続きに必要な様式は、手続き先窓口に用意してあります。
申請に必要なもの
- 新規の場合
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の診断書・意見書
- 写真(縦4センチ、横3センチ)
- 障がい程度変更、障がい名追加、再認定の場合
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 指定医師の診断書・意見書
- 写真(縦4センチ、横3センチ)
- 身体障害者手帳
- 紛失、破損等の場合
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 写真(縦4センチ、横3センチ)
- 身体障害者手帳(紛失の場合を除く)
手帳を受けた人へ
- 住所・氏名が変わったとき、または他市町村から転入したときは届け出が必要です。
- 手帳を紛失・破損したときは、再交付の申請をしてください。(上記3.紛失、破損等の場合参照)
- 障がいの程度が変わったとき、再認定の時期になったときは再交付の申請をしてください。(上記2.障がい程度変更、障がい名追加、再認定の場合参照)
- 障がいが治癒したとき、更新(再認定)を希望しないとき、死亡したときは返還届が必要です。
手続き先
保健福祉部障がい福祉課
都南総合支所税務福祉係
玉山総合事務所健康福祉課
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-8346 ファクス番号:019-625-2589
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