療育手帳
広報ID1004102 更新日 令和5年7月19日 印刷
知的障がい者(児)に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障がいの程度によってA(重度)またはB(中・軽度)があります。この判定には期限があるために、定期的に判定を受けなければなりません。
療育手帳
事前に 岩手県福祉総合相談センターで手帳の判定を受けた後に、市役所で申請してください。
手続きに必要な様式は、手続き先窓口に用意してあります。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 印鑑
- 写真(縦4センチ、横3センチ)
- 療育手帳(再交付申請の場合)
手帳を受けた人へ
- 住所・氏名(本人および保護者)が変わったとき、または他市町村から転入したときは届出が必要です。
- 手帳を紛失・破損した時は、再交付の申請をしてください。
- 手帳の判定が非該当になったとき、死亡したとき又は手帳を再交付したときは返還届が必要です。
各種制度
療育手帳をお持ちの方は、以下の制度を受けられる場合があります。持ち物等については、各種制度のページをご確認ください。
手続き先
保健福祉部障がい福祉課
都南総合支所税務福祉係
玉山総合事務所健康福祉課
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-8346 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。