市内各公民館使用料の改正について

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広報ID1055193  更新日 令和7年12月25日 印刷 

 盛岡市公民館条例の一部を改正する条例が令和7年12月24日に交付されました。
 これに伴い、公民館の使用料が以下のとおり変更となりますのでお知らせします。
 なお、同条例の施行日は令和8年4月1日です。
 また、河南公民館、都南公民館、渋民公民館の3館の料金につきましては、確定前のものです。
 金額が確定次第、改めてホームページにてお知らせいたします。

※経過措置及び市外料金の新設について

  • この条例施行にあたる経過措置として、令和8年4月1日以降同年6月30日分の利用申請について、令和8年3月31日までに利用申請および料金が納付され利用許可された場合は、従前の料金が適用されます。
  • 令和8年4月1日以降において、市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合の使用料の額は、下記の表の備考により、算定した額の2倍に相当する額とされます。

※使用料・手数料の見直しに関する基本方針について

使用料・手数料の見直しに関する基本方針の全体については下記をご覧ください。

1.中央公民館

中央公民館使用料改正新旧対照表

2.上田公民館

上田公民館使用料改正新旧対照表

3.河南公民館

河南公民館使用料改正新旧対照表

4.都南公民館

都南公民館使用料改正新旧対照表

5.西部公民館

西部公民館使用料改正新旧対照表

6.渋民公民館

渋民公民館使用料改正新旧対照表

7.松園地区公民館

松園地区公民館使用料改正新旧対照表

8.見前地区公民館

見前地区公民館使用料改正新旧対照表

9.飯岡地区公民館

飯岡地区公民館使用料改正新旧対照表

10.乙部地区公民館

乙部地区公民館使用料改正新旧対照表

11.見前南地区公民館

見前南地区公民館使用料改正新旧対照表

12.好摩地区公民館

好摩地区公民館使用料改正新旧対照表

13.玉山地区公民館

玉山地区公民館使用料改正新旧対照表

14.薮川地区公民館

薮川地区公民館使用料改正新旧対照表

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 中央公民館
〒020-0013 盛岡市愛宕町14-1
電話番号:019-654-5366 ファクス番号:019-653-3505
教育委員会 中央公民館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。