指定校変更の手続き

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広報ID1002821  更新日 平成28年8月21日 印刷 

指定校以外の学校に就学を希望される場合、事由により許可される場合もあります。

盛岡市に住所があるお子さんが就学する小・中学校は、住所により指定されます。

その指定校以外の学校に就学を希望される場合、事由により許可される場合もあります。許可される事由は次の表のとおり。申請には、いずれの場合も指定校変更申請書と印鑑が必要で、事由により添付していただく書類があります。

また、事由により許可期限が異なりますので、ご注意ください。

申請場所は、教育委員会事務局学務教職員課(都南分庁舎3階)です。ただし、添付書類が不要な場合に限り、市役所本庁舎5階の教育相談室でも受け付けます。

指定校変更の許可事由と申請書添付書類

指定校変更の許可事由と申請書添付書類一覧
許可区分 許可事由 添付書類 許可期限
学年途中 小学校第1学年から第4学年までの学齢児童が学年途中に通学区域外に住所異動したとき。 なし 学年末まで
小学校第5学年及び第6学年または中学校全学年の学齢児童生徒が学年途中に通学区域外に住所異動したとき。 なし 卒業まで
転居予定 入学後に住所異動の予定があり、異動するまでの間、現住所から異動予定先の住所を通学区域とする学校へ通学するとき。 建築確認通知書の写しまたは事実を証する書類(賃貸借・請負・売買契約書等)の写し 異動予定先に住民登録する日まで
共働き家庭等 保護者が働きに行って、放課後家に誰もいないため児童センター又は児童クラブに登録したときや祖父母宅等に預かってもらうとき(小学校のみ)、自営業の店舗等で放課後過ごす場合。(小学校のみ) 保護者の勤務証明書及び児童登録証明書又は児童預り証明書、自営業従事申立書 事由喪失まで
きょうだい関係 兄弟姉妹が指定校変更の許可を受けて希望校に在籍しているとき。 なし 兄弟姉妹の許可期限まで
許可区域 指定の変更を許可する区域として教育長が別に定める区域に居住しているとき。(注) なし 事由喪失まで
教育的配慮 特に教育的配慮が必要と認められるときや、家庭の事情等によりやむを得ないと認められるとき。(いじめ、不適応、DV等)。 確認のため必要な書類等 必要と認められる期間

(注)許可区域の一覧は下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学務教職員課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎3階
電話番号:019-639-9044(学事助成係)、019-601-4593(教職員係)、019-601-3712(学校給食係)
ファクス番号:019-637-8193
教育委員会 学務教職員課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。