出生届(しゅっしょうとどけ)
広報ID1032590 更新日 令和2年12月1日 印刷
出生届(しゅっしょうとどけ)
日本(にほん)で 子(こ)どもが 生(う)まれた時(とき)は、次(つぎ)のことを しなければなりません。
- 生(う)まれた日(ひ)から 14日以内(にちいない)に、市役所(しやくしょ)に 「出生届(しゅっしょうとどけ) ≪子(こ)どもが 生(う)まれたことを 知(し)らせる 書類(しょるい)≫」を 出(だ)します。
必要(ひつよう)なもの
- 出生届書(しゅっしょうとどけしょ) (病院(びょういん)で 子(こ)どもが生(う)まれた場合(ばあい)は、病院(びょういん)で もらうことができます)
- 印鑑(いんかん)(もっていない場合(ばあい)は いりません)
- 母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう) ≪赤(あか)ちゃんが できた時(とき)にもらう 小(ちい)さいノート≫
- 国民健康保険証(こくみんけんこうほけんしょう) (国民健康保険(こくみけんこうほけん)に入(はい)っている人(ひと)は 持(も)ってきて ください。)
※外国人(がいこくじん)の 子(こ)どもの 場合(ばあい)は、次(つぎ)のことも します。
- 「在留資格(ざいりゅうしかく)≪(日本(にほん)に 住(す)むことが できる資格(しかく)≫を 取(と)ります。
- 自分(じぶん)の国(くに)の 役所(やくしょ)に 知(し)らせます。
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