死亡届(しぼうとどけ)

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広報ID1033170  更新日 令和2年12月2日 印刷 

死亡届(しぼうとどけ)

日本(にほん)で 外国人(がいこくじん)が 亡(な)くなった時(とき)

日本(にほん)で 外国人(がいこくじん)が 亡(な)くなった時(とき)は、次(つぎ)のことを しなければなりません。

  • 亡(な)くなったことが わかった日(ひ)から 7日以内(にちいない)に、家族(かぞく)などが 役所(やくしょ)に 「死亡届(しぼうとどけ)」 ≪亡(な)くなったことを 知(し)らせる 書類(しょるい)≫を 出(だ)してください。
  • 日本人(にほんじん)と 結婚(けっこん)している 外国人(がいこくじん)は、夫(おっと)か 妻(つま)が 亡(な)くなった時(とき)、「在留資格(ざいりゅうしかく)」 ≪日本(にほん)に 住(す)むことが できる資格(しかく)≫ を 変(か)えなければなりません。出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)(入管(にゅうかん))に 知らせてください。

死亡届(しぼうとどけ)を 出(だ)す所(ところ)

次(つぎ)の どちらか1つに 出(だ)します。

  • 亡(な)くなった人(ひと)が 住(す)んでいた 市(し)、区(く)、町(まち)、村(むら)の役所(やくしょ)
  • 「死亡届(しぼうとどけ)」を 出(だ)しに行(い)く人(ひと)が 住(す)んでいる 市(し)、区(く)、町(まち)、村(むら)の役所(やくしょ)

必要(ひつよう)なもの

  1. 死亡届(しぼうとどけ)・・・医者(いしゃ)が 書(か)いた 「死亡診断書(しぼうしんだんしょ)」と 一緒(いっしょ)に 病院(びょういん)で もらうことができます。
  2. 届(とど)けた人(ひと)の印鑑(いんかん)(もっていない場合(ばあい)は いりません)
  3. 国民健康保険証(こくみんけんこうほけんしょう)(はいっていない場合(ばあい)は いりません)
  4. 火埋葬許可申請書(かまいそうきょかしんせいしょ)・・・亡(な)くなった人(ひと)を 火葬(かそう)≪焼(や)くこと≫をして、骨(ほね)を 墓(はか)に 入(い)れるための 書類(しょるい)
  • 役所(やくしょ)の 戸籍(こせき)を 担当(たんとう)している窓口(まどぐち)で もらうことができます。
  • 亡(な)くなった人(ひと)の 国(くに)や 住所(じゅうしょ)、火葬(かそう)をする場所(ばしょ)などを 書(か)きます。
  • この書類(しょるい)を出(だ)した後(あと)、役所(やくしょ)からもらう「火埋葬許可証(かまいそうきょかしょう)」を、火葬(かそう)をする場所(ばしょ)に 出(だ)します。

死亡届(しぼうとどけ)を 出(だ)しに 行(い)く人(ひと)

  • 家族(かぞく)(一緒(いっしょ)に 住(す)んでいなくても いいです)
  • 家族以外(かぞくいがい)で、一緒(いっしょ)に 住(す)んでいた人(ひと)
  • 亡(な)くなった人(ひと)に 家(いえ)や土地(とち)を 貸(か)していた人(ひと) など

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ファクス番号:019-622-6211
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