犬(いぬ)を 飼(か)う時(とき)
広報ID1033322 更新日 令和2年12月8日 印刷
犬(いぬ)を 飼(か)う時(とき)
手続(てつづ)きが 必要(ひつよう)です
- 生後(せいご)3カ月(かげつ)≪生(う)まれてから 91日以上(にちいじょう)≫の 犬(いぬ)を 飼(か)う人(ひと)は、 市役所(しやくしょ)に 行(い)って、 犬(いぬ)の 登録(とうろく)を しなければ なりません。
- 3,000円(えん)かかります。
- 登録(とうろく)したら、市役所(しやくしょ)から もらった プレートを 犬(いぬ)の 首輪(くびわ)に つけてください。
- 登録(とうろく)した犬(いぬ)を ほかの人(ひと)に あげた時(とき)や、 犬(いぬ)が 死(し)んだ時(とき)は、市役所(しやくしょ)に 知(し)らせて ください。
登録(とうろく)できる場所(ばしょ)
- 盛岡市保健所(もりおかしほけんじょ)
- 玉山総合事務所(たまやまそうごうじむしょ)
- 市内(しない)の動物病院(どうぶつびょういん)
- 狂犬病集合注射会場(きょうけんびょうしゅうごうちゅうしゃかいじょう)
必要(ひつよう)なもの
- 登録申請書(とうろくしんせいしょ)(下(した)のページから ダウンロード できます)
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このページに関するお問い合わせ
交流推進部 文化国際課
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電話番号:019-626-7524(都市交流係)、019-613-8465(芸術文化係)
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