NPO法人に対する指導・監督情報

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広報ID1019501  更新日 令和3年9月16日 印刷 

盛岡市は、NPO法人から毎年提出される事業報告書等の書類により、NPO法人の状況を把握するほか、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)及び『岩手県における「特定非営利活動促進法の運用方針」について』に基づき、市民への説明要請、報告、検査、改善命令及び設立認証の取消しを行うことがあります。

1 報告及び検査(法第41条第1項)

所轄庁は、NPO法人が法令、命令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合は、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況について報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができます。

2 改善命令(法第42条)

所轄庁は、NPO法人が次の場合に該当すると認めるときは、その法人に対して、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るよう命ずることができます。

  • 設立認証の要件を欠くに至った場合
  • 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反する場合
  • 運営が著しく適正を欠く場合

現在実施している法人はありません。

3 設立の認証の取消し(法第13条第3項、第43条第1項及び第2項)

所轄庁は、NPO法人が次の場合に該当すると認めるときは、その法人の設立の認証を取り消すことができます。

  • 設立認証があった日から6カ月を経過しても、設立の登記をしないとき
  • 所轄庁からの改善命令に違反し、他の方法では監督の目的を達成することができないとき
  • NPO法人が3年以上にわたって法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないとき
  • NPO法人が法令に違反した場合で、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法によっても監督の目的を達成することができないとき

設立の認証取消しを実施した法人は、次のとおりです。

法第43条第1項
法人名 認証取消年月日 主たる事務所所在地
特定非営利活動法人岩手県調査業協会 令和1年7月2日 盛岡市盛岡駅前通16番14号
特定非営利活動法人Time 令和1年9月30日 盛岡市小鳥沢二丁目8番8号

4 市民への説明要請(岩手県における「特定非営利活動促進法の運用方針」について)

市民から法令違反等に関する情報提供がされた場合やNPO法人から事業報告書等が提出されない場合、所轄庁はNPO法人に対し、広く市民に対して自主的に説明を行うよう要請します(以下「市民への説明要請」という。)。

また、所轄庁における手続の透明性を確保する観点から、「市民への説明要請」及びこれに対する当該NPO法人による市民への説明の内容について、基本的に公開することとしております。

現在実施している法人はありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民協働推進課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
電話番号:019-626-7535 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民協働推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。